○宮若市税等の災害に関する減免取扱基準要綱

平成21年11月19日

告示第192号

(趣旨)

第1条 この告示は、宮若市税賦課徴収条例施行規則(平成18年宮若市規則第33号)第7条第1項第5号ただし書第8条第1項第3号ただし書及び第9条の規定に基づき、災害により被害を受けた者に係る市税等の減免の取扱基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害の範囲)

第2条 この告示において災害とは、震災、風水害、落雷、火災、冷害、雪害、凍霜害、干害その他自然現象の異変による災害並びに火薬、ガス類の爆発その他人為による異常な災害及び害虫、害鳥獣その他生物による異常な災害をいう。

(個人市民税の減免)

第3条 災害により次の表の左欄に掲げる事由に該当することとなった者に対しては、災害のあった日の属する年度分の個人市民税について、当該年度分の個人市民税の税額に同表の右欄に定める割合を乗じて得た額を減免する。

事由

減免の割合

死亡又は行方不明となった場合(納税義務者と生計を一にする配偶者又は扶養親族が死亡又は行方不明となった場合を含む。)

10分の10

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合

10分の10

障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合

10分の9

2 前項及び次条の規定により減免の割合を乗ずることとなる税額には、地方税法第321条の2第1項の規定による不足税額を含み、法第328条の規定により課する所得割を含まない。

第4条 その者(被災者と生計を一にする配偶者又は扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財について災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上あるもので、前年中の合計所得金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下である者に対しては、損害を受けた日の属する年度分の個人市民税について、次の表の左欄に掲げる合計所得金額に応じ、当該年度分の個人市民税の税額に同表の中欄又は右欄に定める割合を乗じて得た額を減免する。

損害の程度

合計所得金額

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

減免の割合

500万円以下であるとき

2分の1

10分の10

500万円を超え750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

2 冷害、雪害、凍霜害、干害等により損害を受けた者で、その者に係る農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を除く。)が平年作(過去5年間の収穫量のうち豊凶の年の収穫量を除いた3年間の平均収穫量)の農作物による収入金額の合計額の10分の3以上であるもので、かつ、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、損害を受けた日の属する年度分の個人市民税について、次の表の左欄に掲げる合計所得金額の区分に応じ、当該年度分の個人市民税の税額のうち農業所得に係る所得割の額(当該年度分の個人市民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の所得の金額とにあん分して得た額)同表の右欄に定める割合を乗じて得た額を減免する。

合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき

10分の10

300万円を超え400万円以下であるとき

10分の8

400万円を超え550万円以下であるとき

10分の6

550万円を超え750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

(個人市民税の減免の取扱い)

第5条 当該年度に減免すべき個人市民税の税額のうち、普通徴収される市民税については、災害を受けた日の属する月以後に納期の末日が到来するものについて減免するものとし、特別徴収される市民税については、災害を受けた日の属する月以後に納期が到来する期別の特別徴収額を減免するものとする。減免の対象となる税額が既に納付されている場合も、同様とする。

(固定資産税の減免)

第6条 その者の所有に係る固定資産が災害により損害を受けた者に対しては、損害を受けた日以後に納期の末日が到来する当該年度分の固定資産税について、次の各号の表の左欄に掲げる損害の程度に応じ、当該納期の末日が到来する当該年度分の固定資産税の税額に同表の右欄に定める割合を乗じて得た額を減免する。減免の対象となる税額が既に納付されている場合も、同様とする。

(1) 土地

損害の程度

減免の割合

被災面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

10分の10

被災面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被災面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被災面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

(2) 家屋

損害の程度

減免の割合

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき

10分の10

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

(3) 償却資産に対する損害の程度及び減免の割合は、家屋に準ずるものとする。

2 前項第1号及び第2号の表の右欄に定める割合を乗ずることとなる税額には、法第368条第1項の規定による不足税額を含む。

(固定資産税の減免の特例)

第7条 前条の規定にかかわらず1月1日以降翌年度開始前に災害による損害を受けた資産に対する固定資産税については、翌年度の対象税額の限度内においても減免する。

(特別土地保有税の減免)

第8条 災害により被災を受けた土地に対して課する特別土地保有税額のうち災害のあった日以後の納期に係る税額について、第6条の規定の例により減免する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年1月11日告示第4号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

宮若市税等の災害に関する減免取扱基準要綱

平成21年11月19日 告示第192号

(平成30年4月1日施行)