○宮若市電子計算システム管理運営委員会要綱

平成21年11月19日

告示第182号

(趣旨)

第1条 この告示は、宮若市電子計算システムの管理運営に関する規則(平成21年宮若市規則第21号)第16条の規定に基づき設置する電子計算システム管理運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 電算システムの開発に関すること。

(2) 電算システムの改修及び変更に係る重要事項に関すること。

(3) 電算システム及び電算機器の管理運営に係る重要事項に関すること。

(4) その他市長が特に必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、市長の指定する職にある職員をもって組織する。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、電子計算システム管理に関する事務の担当課長をもってこれに充てる。

2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させることができる。

(補助機関)

第6条 委員会の補助機関として電子計算システム整備推進プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を置く。

2 プロジェクトチームは、次の各号に定める事務を処理する。

(1) 所管課の電算システムの管理運営に係る資料収集、現状分析及び問題点等の把握に関すること。

(2) 所管課の電算システムの管理運営に係る課内の調整に関すること。

(3) 電算システムの管理運営に係る各課との連絡調整に関すること。

(4) 電算システムの管理運営に係る研究、調査等に関すること。

3 プロジェクトチームの構成員は、統括管理者が必要に応じ選任する。

4 統括管理者は、必要に応じてワーキングチームを置くことができる。

5 プロジェクトチーム会議は統括管理者が、ワーキングチーム会議は管理者が招集し、その議長となる。

6 プロジェクトチーム会議及びワーキングチーム会議には、必要に応じて関係者を出席させることができる。

(報告)

第7条 委員会で審議され、決定した事項については、宮若市政策検討会議等の設置及び運営に関する規程(平成31年宮若市告示第64号)第2条第3号に規定する課長会議で報告するものとする。

(庶務)

第8条 委員会、プロジェクトチーム会議及びワーキングチーム会議(以下「委員会等」という。)の庶務は、電子計算システム管理に関する事務の担当課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会等の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日告示第61号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第80号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第108号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日告示第256号)

この告示は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第76号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日告示第253号)

この告示は、平成26年7月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第78号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年5月2日告示第99号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第90号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

宮若市電子計算システム管理運営委員会要綱

平成21年11月19日 告示第182号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成21年11月19日 告示第182号
平成22年4月1日 告示第61号
平成23年4月1日 告示第80号
平成24年3月30日 告示第108号
平成24年6月29日 告示第256号
平成26年3月31日 告示第76号
平成26年6月30日 告示第253号
平成31年4月1日 告示第78号
令和4年5月2日 告示第99号
令和5年3月31日 告示第90号