○宮若市電子計算システムの管理運営に関する要綱
平成21年11月19日
告示第181号
(趣旨)
第1条 この告示は、宮若市電子計算システムの管理運営に関する規則(平成21年宮若市規則第21号。以下「規則」という。)第21条の規定に基づき、宮若市における電子計算システム(以下「電算システム」という。)及び電子計算機器(以下「電算機器」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(データの管理)
第2条 規則第12条に定めるデータの管理方法は、その重要度に応じ耐火金庫に収納し、又は予備の記憶媒体を作成して個別に保管するなど、データの安全を確保するために必要な方法とする。
2 前項の場合において、端末管理者は電算システムで処理をする際の基本となるデータが他部署に所管する場合においては、あらかじめ当該データの所管課の端末管理者の承認を得るものとする。
(電算機器等の借受け)
第6条 端末管理者は、電算機器等の借受けの要望があるときは、借受希望日の2週間前までに管理者に電算機器等借受依頼書(様式第4号)を提出し、承認を得るものとする。
(外部へのデータの提供)
第7条 規則第19条の要綱で定める手続きは、データの保護等に関する覚書を取り交わし、又は誓約書を提出させて行うものとする。
2 前項の覚書又は誓約書には、次に掲げる事項を明記するものとする。
(1) データの内容、使用目的に関する事項
(2) データの目的以外の使用及び第三者への提供禁止に関する事項
(3) データの秘密保持並びに複写及び複製の禁止又は制限に関する事項
(4) 個人情報の取扱いに関する事項
(5) データの返還又は廃棄に関する事項
(6) 事故発生時における報告義務に関する事項
(7) 前各号に定める事項に違反した場合におけるデータ提供の中止等の措置及び損害賠償に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、データの保護に関し必要な事項
3 前2項の手続は、端末管理者が統括管理者の許可を受けて行うものとする。
(1) データの秘密保持並びに複写及び複製の禁止又は制限に関する事項
(2) 個人情報の取扱いに関する事項
(3) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(4) データの目的以外の使用及び第三者への提供の禁止又は制限に関する事項
(5) 事故発生時における報告義務に関する事項
(6) 前各号に定める事項に違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、データの保護に関し必要な事項
(その他)
第9条 この告示で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第112号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第90号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
様式 略