○宮若市都市計画マスタープラン策定作業部会要綱

平成21年8月13日

告示第124号

(趣旨)

第1条 この告示は、宮若市都市計画マスタープラン策定委員会規則(平成21年宮若市規則第13号)第7条の規定に基づき設置する宮若市都市計画マスタープラン策定作業部会(以下「作業部会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 作業部会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 都市計画マスタープランの素案の策定

(2) その他都市計画マスタープランの素案の策定に関し必要な事項

(組織)

第3条 作業部会は、副市長及び市長の指定する職にある職員をもって組織する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条の任務が完了するまでとする。ただし、別表に定める職を退いた者は、委員の任を解かれたものとする。

(会長及び副会長)

第5条 作業部会に会長及び副会長各1人を置き、会長に副市長を、副会長に都市計画マスタープラン策定に関する事務の担当課長を充てる。

2 会長は、会務を総理し、作業部会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 作業部会は、会長が招集する。

2 作業部会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 作業部会の議事について必要があるときは、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 作業部会の会議に必要があるときは、会長は、関係者の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 作業部会の庶務は、都市計画マスタープラン策定に関する事務の担当課で行う。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、作業部会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日告示第78号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

宮若市都市計画マスタープラン策定作業部会要綱

平成21年8月13日 告示第124号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成21年8月13日 告示第124号
平成31年4月1日 告示第78号