○宮若市都市計画マスタープラン策定委員会規則

平成21年8月13日

規則第13号

(設置)

第1条 宮若市都市計画マスタープランの策定に関し必要な事項を協議するため、宮若市都市計画マスタープラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 都市計画マスタープランの策定に関する事項

(2) その他都市計画マスタープランの策定に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員14人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者 2人

(2) 市民代表 2人

(3) 地域団体又は住民組織の代表 6人

(4) 関係行政機関の職員 2人

(5) 市職員 2人

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条の任務が完了するまでとする。ただし、前条第2項第3号から第5号までに規定する委員でその職を退いた者は、委員の任を解かれたものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となる。

4 委員会の議事について必要があるときは、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(補助機関)

第7条 委員会の補助機関として、宮若市都市計画マスタープラン策定作業部会を置く。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、都市計画マスタープラン策定に関する事務の担当課で行う。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

宮若市都市計画マスタープラン策定委員会規則

平成21年8月13日 規則第13号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成21年8月13日 規則第13号
平成31年4月1日 規則第9号