○宮若市都市計画マスタープラン策定委員会規則
平成21年8月13日
規則第13号
(設置)
第1条 宮若市都市計画マスタープランの策定に関し必要な事項を協議するため、宮若市都市計画マスタープラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 都市計画マスタープランの策定に関する事項
(2) その他都市計画マスタープランの策定に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員14人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者 2人
(2) 市民代表 2人
(3) 地域団体又は住民組織の代表 6人
(4) 関係行政機関の職員 2人
(5) 市職員 2人
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となる。
4 委員会の議事について必要があるときは、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(補助機関)
第7条 委員会の補助機関として、宮若市都市計画マスタープラン策定作業部会を置く。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、都市計画マスタープラン策定に関する事務の担当課で行う。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。