○宮若市地球温暖化対策実行計画策定作業部会細則

平成21年8月21日

告示第132号

(趣旨)

第1条 この告示は、宮若市地球温暖化対策実行計画策定委員会要綱(平成21年宮若市告示第131号)第3条第2項の規定に基づき設置する宮若市地球温暖化対策実行計画策定作業部会(以下「作業部会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 作業部会は、次に掲げる事項を所掌事務とする。

(1) 実行計画の素案の作成に関する事項

(2) その他前号の事務に関して必要な事項

(組織)

第3条 作業部会は、市長の指定する職にある職員をもって組織する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条の所掌事務が完了するまでとする。ただし、前条の職を離れた者は、委員の任を解かれたものとする。

(部会長及び副部会長)

第5条 作業部会に部会長及び副部会長を置き、部会長に地球温暖化対策実行計画策定に関する事務の担当課長を充て、副部会長は部会長が指名する。

2 部会長は、会務を総理し、作業部会を代表する。

3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 作業部会の会議は、部会長が招集する。

2 作業部会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 部会長は、会議の議長となる。

4 作業部会の議事について必要があるときは、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。

5 作業部会の会議に必要があるときは、部会長は、関係者の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 作業部会の庶務は、地球温暖化対策実行計画策定に関する事務の担当課で処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、作業部会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日告示第61号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第80号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第108号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日告示第256号)

この告示は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第91号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第76号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日告示第253号)

この告示は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第66号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第64号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第57号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第78号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

宮若市地球温暖化対策実行計画策定作業部会細則

平成21年8月21日 告示第132号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成21年8月21日 告示第132号
平成22年4月1日 告示第61号
平成23年4月1日 告示第80号
平成24年3月30日 告示第108号
平成24年6月29日 告示第256号
平成25年3月29日 告示第91号
平成26年3月31日 告示第76号
平成26年6月30日 告示第253号
平成27年3月31日 告示第66号
平成28年3月31日 告示第64号
平成29年3月31日 告示第57号
平成31年4月1日 告示第78号