○宮若市最低制限価格の設定に関する規程

平成21年10月7日

告示第162号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が入札により建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の請負契約を締結しようとする場合において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項(第167条の13の規定により準用する場合を含む。)及び宮若市契約規則(平成18年宮若市規則第35号。以下「規則」という。)第17条の規定により最低制限価格を設定するときの取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(最低制限価格を定める建設工事)

第2条 最低制限価格を設定する建設工事は、入札に付す全ての建設工事とする。

(最低制限価格の算出方法)

第3条 最低制限価格は、工事の予定価格に、次に掲げる額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)の合計額を当該工事設計金額から消費税及び地方消費税に相当する額を控除した額で除して得た割合(小数点以下第2位を四捨五入とする。)を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)とする。

(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

(4) 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額

2 前項の規定により算出した割合を予定価格に乗じて得た額が規則第17条第1項に定める割合の範囲を超える場合は、その範囲内で定めるものとする。

3 第1項の算出方法により難いときは、規則第17条第1項に定める割合の範囲内で、市長が別に定める。

(公表)

第4条 最低制限価格は事前公表するものとし、公表の時期は次に掲げるとおりとする。

(1) 指名競争入札にあっては、指名業者に入札通知を渡すとき。

(2) 一般競争入札にあっては、入札公告のとき。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、最低制限価格の設定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、同日以後に入札の公告及び指名の通知をする建設工事に適用する。

(平成23年5月10日告示第90号)

この告示は、公布の日から施行し、同日以後に入札の公告及び指名の通知をする建設工事に適用する。

(平成25年6月13日告示第115号)

この告示は、平成25年7月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第63号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第52号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年6月15日告示第140号)

この告示は、平成30年7月1日から施行する。

(令和元年7月1日告示第133号)

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年3月10日告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

宮若市最低制限価格の設定に関する規程

平成21年10月7日 告示第162号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成21年10月7日 告示第162号
平成23年5月10日 告示第90号
平成25年6月13日 告示第115号
平成28年3月31日 告示第63号
平成29年3月31日 告示第52号
平成30年6月15日 告示第140号
令和元年7月1日 告示第133号
令和4年3月10日 告示第47号