○宮若市公正入札調査委員会設置要綱
平成21年8月28日
告示第136号
(設置)
第1条 建設工事の入札の適正を期し、公正取引委員会との連携を図りつつ、入札談合に関する情報に対して的確な対応を行うため、宮若市公正入札調査委員会以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は次のとおりとする。
(1) 公正取引委員会等への通報、事情聴取の実施、入札の延期その他の入札談合に関する情報があった場合の対応
(2) その他入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応
(組織)
第3条 委員会は、副市長のほか、市長が指定する職にある職員をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は副市長を、副委員長に公正入札調査に関する事務の担当課長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員長は、入札談合に関する情報があった場合に、必要に応じて会議を開くものとする。ただし、緊急やむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合には、書類を回議することにより会議に代えることができるものとする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、管財課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第61号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日告示第256号)
この告示は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第78号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。