○宮若市総合通信基盤整備推進事業受託者審査委員会設置要綱
平成21年7月2日
告示第113号
(設置)
第1条 宮若市が行う総合通信基盤整備推進事業(以下「事業」という。)に係る実施計画、設計、施行及び運用管理業務等の業者選定を簡易公募型プロポーザル方式(以下「プロポーザル」という。)で実施するに当たり、当該業務の目的及び内容に最も適した受託者の選定を行うため、宮若市総合通信基盤整備推進事業受託者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は次に掲げる事務を行う。
(1) プロポーザルに係る審査
(2) 事業に係る施工算定価格等の審査
(3) その他必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、市長の指定する職にある職員をもって組織する。
2 前項の規定にかかわらず、委員会が必要と認めた場合は、別に委員を指名することができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、総合通信基盤整備推進事業に関する事務の担当課長をもって充てる。
2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(選定方法)
第7条 選定方法はプロポーザルとし、複数の受託候補者に対して提案書等必要書類の提出を求め、プレゼンテーションを実施する。
2 受託者を選定するための主な評価項目は、別に定める。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総合通信基盤整備推進事業に関する事務の担当課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会で協議の上定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年4月1日告示第61号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日告示第80号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日告示第108号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日告示第256号)
この告示は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日告示第91号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月30日告示第253号)
この告示は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日告示第78号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。