○宮若市議会協議等の場の運営等に関する内規

平成20年12月18日

議会内規第1号

(趣旨)

第1条 この内規は、宮若市議会会議規則(平成18年宮若市議会規則第1号。以下「規則」という)第157条第1項の規定により設置される協議等の場の運営その他必要な事項について、同条第4項の規定に基づき定めるものとする。

(全員協議会の会長及び副会長)

第2条 規則別表に定める全員協議会の会長は議長が、副会長は副議長がそれぞれ当たる。

2 会長は、全員協議会の会議の座長を任務とする。ただし、会長に事故あるときは副会長がこれに当たる。

(全員協議会の招集)

第3条 議長が全員協議会を招集できるのは次の場合とする。

(1) 議長に対し、議員定数の3分の1以上の議員の連署による開催の申し出があったとき。

(2) 議長が、議会運営委員会に全員協議会の開催を諮問し、議会運営委員会が開催を決定したとき。

(3) 真に緊急な事態に対処するときで、議長において議会運営委員会に開催を諮問する暇がないと認めるとき。

(全員協議会の成立)

第4条 全員協議会は、議員定数の半数以上の議員の出席により成立するものとする。

(合意)

第5条 全員協議会の合意は、出席者の全会一致により決定することを原則とする。ただし、協議に基づき座長が表決をとろうとするときは、可とする者に挙手をさせ、挙手者の多少を認定して可否を決定する。可否同数のときはさらに協議する。

(合意の尊重)

第6条 議員は、全員協議会において決定された合意事項は尊重しなければならない。ただし、本会議及び委員会における議員活動になんら制限を加えるものではない。

(施行期日)

1 この内規は、公布の日から施行する。

(宮若市議会全員協議会内規の廃止)

2 宮若市議会全員協議会内規(平成18年宮若市議会内規第1号)は、廃止する。

宮若市議会協議等の場の運営等に関する内規

平成20年12月18日 議会内規第1号

(平成20年12月18日施行)