○宮若市不法投棄等監視カメラ設置要綱
平成21年1月30日
告示第14号
(目的)
第1条 この告示は、宮若市が、廃棄物の不法投棄又は野外焼却(以下「不法投棄等」という。)の監視のために設置する監視カメラについて、その撮影又は記録した画像等の管理及び運用に関する事項を定めることにより、その適正な運用を図ることを目的とする。
(管理責任者等の設置)
第2条 市長は、監視カメラの適正な設置、運用を図るため、監視カメラの運用管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとし、環境保全課長をもって充てる。
2 前項の管理責任者を補佐するとともに、監視カメラの取扱いを行わせるため、管理責任者の指名するところにより、監視カメラ取扱者(以下「取扱者」という。)を置くものとする。
(管理責任者等の責務)
第3条 管理責任者及び取扱者(以下「管理責任者等」という。)は、この基準の定めるところにより、監視カメラの適切な運用を図り、その設置目的を効果的に達成するよう努めなければならない。
2 管理責任者等は、監視カメラによって撮影された画像(以下「画像」という。)から知り得た情報を第三者に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(監視カメラの設置場所の選定)
第4条 監視カメラの設置場所は、次の各号全てに該当する場所に限るものとする。
(1) 不法投棄が多発している場所、又は既に不法投棄が発生し、更に拡大するおそれがある場所であること。
(2) 行政による常時監視及び地域住民による監視が困難な場所であること。
(3) 前2号に該当する場所の土地の占有者(占有者がない場合は管理者とする)が、監視カメラの設置に同意していること。
(監視カメラの設置に関する周知)
第5条 管理責任者等は、監視カメラの設置を周知するため、設置場所に表示板を設置し、監視中である旨を周知しなければならない。
(記録した画像等の保管)
第6条 管理責任者等は、画像の外部漏えい等を防止するため、管理責任者等以外の者が監視カメラ及び記録装置を取り扱うことがないように必要な措置を講ずるとともに、画像及び画像を記録した媒体(以下「記録媒体」という。)について、次の措置を講じなければならない。
(1) 記録媒体は施錠のできる保管庫に保管する等、盗難の防止を図ること。
(2) 画像に不法投棄等又はそれに付随する行為等が撮影されていた場合は、その画像を5年間保存することとし、保存年限経過後は、速やかに画像の消去を行うこと。
(3) 画像に不法投棄等又はこれに付随する行為等が撮影されていなかった場合は、速やかに画像の消去を行うこと。
(情報提供の制限)
第7条 画像及び画像に係る情報の提供を求められた時は、本人の同意がある場合又は法令等に定めがある場合を除き、情報提供はしない。
(苦情の処理)
第8条 管理責任者等は、監視カメラの設置及び管理に関する苦情を受けたときは、迅速かつ誠実に対応するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。