○宮若市里帰り等妊婦一般健康診査費用補助金交付要綱
平成21年2月9日
告示第22号
(目的)
第1条 この告示は、市内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録する住所をいう。以下同じ。)を有する妊婦が里帰り等により、宮若市が妊婦一般健康診査(以下「健診」という。)を委託する公益社団法人福岡県医師会に加入する医療機関以外の医療機関(以下「県外医療機関」という。)又は一般社団法人福岡県助産師会に加入する助産所以外の助産所(以下「県外助産所」という。)で受けた健診の費用を補助することにより、妊婦の経済的負担の軽減を図り、もって妊娠期の母子の健康を守ることを目的とする。
(補助の対象となる妊婦)
第2条 補助の対象となる妊婦は、市内に住所を有する者で、県外医療機関又は県外助産所において健診の費用を自己負担しているものとする。
(補助の回数)
第3条 補助の対象となる健診の回数は、1回の妊娠につき14回以内とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、妊婦が県外医療機関又は県外助産所に支払った健診の費用とし、補助対象限度額は別表のとおりとする。
(1) 里帰り等妊婦一般健康診査費用補助金請求書(様式第2号)
(2) 里帰り等妊婦一般健康診査受診票兼補助券(請求用)
(3) 領収書(受診日、健診の費用及び医療機関名が確認できるもの)の写し
(補助金の交付決定通知及び支払い)
第6条 市長は、前条に規定する補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、速やかに交付の決定をするものとする。
2 市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかに里帰り等妊婦一般健康診査費用補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知し、支払うものとする。
(補助金の返還)
第7条 市長は、申請者が虚偽の交付申請その他不正な行為により補助金の交付を受けた場合は、申請者に対して補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日以後に受けた健診の費用について適用する。
附則(平成21年3月31日告示第69号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月14日告示第76号)
この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日以後に受けた健診の費用について適用する。
附則(平成22年12月28日告示第236号)
この告示は、公布の日から施行し、平成22年10月6日以後に受けた検診の費用について適用する。
附則(平成24年4月23日告示第92号)
この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日以後に受けた健診の費用について適用する。
附則(平成24年7月9日告示第170号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年5月22日告示第89号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日以後に受けた健診の費用について適用する。
附則(平成30年4月9日告示第93号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は平成30年4月1日以後に受けた健診の費用について適用する。
附則(令和4年3月14日告示第39号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日告示第62号)
この告示は、令和4年4月1日から施行し、改正後の別表の規定は同日以後に受けた健診の費用について適用する。
別表(第4条関係)
1 県外医療機関の場合
区分 | 補助対象限度額 |
基本健診・超音波・妊娠初期血液検査 | 21,080円 |
基本健診 | 5,100円 |
基本健診・貧血検査 | 6,690円 |
基本健診・クラミジア検査 | 8,700円 |
基本健診・B群溶血性連鎖球菌検査 | 8,300円 |
基本健診・超音波検査 | 9,880円 |
基本健診・超音波検査・貧血検査・血糖検査 | 13,020円 |
2 県外助産所の場合
区分 | 補助対象限度額 |
基本健診 | 5,100円 |
様式 略