○宮若市学校等整備計画策定委員会規則
平成21年3月9日
教育委員会規則第1号
(設置)
第1条 本市の市立幼稚園、小学校、中学校の適正配置・整備等について検討を行い、学校教育の充実に向けた学校等整備計画を策定するため、宮若市学校等整備計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定委員会は、宮若市学校等整備計画の策定に関する事項について必要な協議を行う。
(組織)
第3条 策定委員会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 教育委員
(2) 各種団体の代表
(3) 保護者代表
(4) 学校関係者
(5) 学識経験を有する者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、第2条の所掌事務が終了したときまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 策定委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は会務を総理し、策定委員会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 策定委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 策定委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 策定委員会の庶務は、学校等整備計画策定に関する事務の担当課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月1日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。