○宮若市指定管理予定候補者選定委員会設置要綱
平成21年1月19日
告示第7号
(設置)
第1条 宮若市が執行する公の施設の指定管理者制度に係る指定管理予定候補者(以下「候補者」という。)の公平な選定及び適正な管理運営の履行を確保するため、宮若市指定管理予定候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 選定委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 公の施設について、指定管理者制度を適用させようとする場合における候補者の選定に関すること。
(2) 指定管理者制度に係る協定の履行上の疑義及び処理状況の確認に関すること。
(4) その他指定管理者の選定について、会長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 選定委員会は、12人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者の内から市長が委嘱する。
(1) 市民代表
(2) 学識経験を有する者
(3) 副市長
(4) 市長の指定する職にある職員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は4年とする。ただし、任期中であっても委員が本来の職を離れたときは、委員の任を解かれたものとする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任できるものとする。
(会長)
第5条 選定委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 選定委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 選定委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 選定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 選定委員会は、必要に応じ、選定委員会に委員以外の専門家や学識経験者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
5 選定委員会の会議は、非公開とする。
6 選定委員会は、会議に際し、会議録を作成しなければならない。
(除斥)
第7条 委員は、公の施設の指定管理者に応募した団体(以下「応募団体」という。)の代表者又は役員を構成する立場にある場合には、当該公の施設の候補者の選定に加わることができない。
(選定基準)
第8条 選定委員会は、候補者を選定する場合には、当該公の施設の設置目的や性質等を考慮し、宮若市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成20年宮若市条例第18号)に規定する選定基準に基づき、総合的に判断しなければならない。この場合において、選定基準の具体的な選定項目及び配点は、別表「指定管理予定候補者選定基準」を基本とする。
(候補者の選定方法等)
第9条 候補者の選定は、応募団体から提出された事業計画書その他評価の対象となる書類の内容について、前条の基準に照らし評価する方法によって行う。ただし、必要に応じて応募団体からのプレゼンテーション及び委員によるヒヤリングを実施することができる。
(委員の責務)
第10条 委員は、公平、公正に選定を行わなければならない。
2 委員は、選定委員会を通じて知り得た情報を外部に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
3 委員は、候補者が決定するまでは、個別に応募団体と接触をしてはならない。
(報告及び決定)
第11条 選定委員会は、候補者を選定したときは、速やかに当該選定の結果について市長に報告するものとする。
2 市長は、前項の選定結果を総合的に判断し、適当と認めるときは、候補者を決定するものとする。
(選定結果の公開)
第12条 市長は、候補者を決定したときは、速やかに選定結果及び理由(以下「選定結果等」という。)を公表するものとする。この場合において、選定結果等の公表に際し、具体的に公表する内容は次のとおりとする。
(1) 候補者の選定を行った公の施設の名称
(2) 選定委員会の開催日時、場所
(3) 候補者の名称及び選定理由
(4) 候補者の選定基準及び総合評価結果
(5) その他必要と認められる事項
2 市長は、候補者の決定があったときには、速やかに選定結果等を全ての応募団体に通知するものとする。
(庶務)
第13条 選定委員会の庶務は、指定管理予定候補者選定に関する事務の担当課において処理する。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第61号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日告示第256号)
この告示は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成26年11月7日告示第209号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第78号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表 略