○宮若市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の特例に関する規則

平成21年3月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮若市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(平成18年宮若市規則第28号。以下「規則」という。)第38条に規定する管理職手当の支給に関する特例を定めるものとする。

(管理職手当の支給の特例)

第2条 平成21年4月1日から平成22年2月28日までの間における管理職手当は、規則第38条第1項の規定にかかわらず、別表によるものとする。ただし、宮若市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年宮若市条例第43号)第10条の2の規定は、この限りでない。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

管理職手当を受ける者の範囲

支給割合

部長(これに相当する職を含む。)の職にある者

給料月額の100分の10

課長(これに相当する職を含む。)の職にある者

給料月額の100分の9

課長補佐(これに相当する職を含む。)の職にある者

給料月額の100分の9

宮若市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の特例に関する規則

平成21年3月30日 規則第5号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成21年3月30日 規則第5号