○宮若市安全・安心まちづくり活動団体補助金交付要綱

平成21年3月11日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この告示は、宮若市安全で安心して暮らせるまちづくりに関する条例(平成20年宮若市条例第17号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づいて支給する宮若市安全・安心まちづくり活動団体補助金(以下「補助金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 補助金は、条例第3条に定める基本理念を推進するために、自主的な防災・防犯活動を行う団体等に対する育成・支援を行うとともに、その効果的・継続的な活動の促進を図ることを目的として交付する。

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、市内各地域において、自主的に安全で安心して暮らせるまちづくり活動(政治、宗教、営利活動等を目的としない非営利活動に限る。)に取り組んでいる自治会(自治会内の自主団体を含む。)、市民公益活動団体、ボランティア組織、PTA等の各団体に属する当該地域の住民10人以上で構成される団体で、すべての構成員が条例第2条に定める市民等であるものとする。

2 前項に規定する補助対象団体のうち、本市より当該団体の運営に関する補助金、交付金又は活動助成金の交付を受けている場合は、補助金を交付しない。

(補助対象事業等)

第4条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び補助金の限度額は別表に定めるところとし、予算の範囲内で交付する。

2 補助金の交付を受けることができるのは、1団体につき1回限りとする。

3 別表に定める補助対象経費のうち、この告示以外の国、県又は他市町村の補助金及び物品の支給を受ける場合には、補助金を交付しない。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体は、補助対象事業の実施年度の5月1日から6月30日までの間に、宮若市安全・安心まちづくり活動団体補助金交付申請書(様式第1号)により市長に申請を行わなければならない。

2 前項の申請書には、次に定める書類を添付しなければならない。

(1) 宮若市安全・安心まちづくり活動団体事業計画(報告)(様式第2号)

(2) 宮若市安全・安心まちづくり活動団体事業収支予算(決算)(様式第3号)

(3) 規約等事業実施主体が確認できる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定及び額の通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、宮若市安全・安心まちづくり活動団体補助金交付決定通知書(様式第4号)を当該申請者に通知するものとする。

(事業変更の承認)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた補助対象団体は、当該補助事業の内容を変更しようとするとき又は当該補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、宮若市安全・安心まちづくり活動団体補助金変更承認申請書(様式第5号)を提出し、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、変更を承認する場合において、宮若市安全・安心まちづくり活動団体補助金変更承認通知書(様式第6号)を当該申請者に通知し、必要に応じ、交付決定の内容を変更し、又は条件を付けることができる。

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた補助対象団体は、補助事業が完了したときは、速やかに宮若市安全・安心まちづくり活動団体補助事業実績報告書(様式第7号)に、事業実施時の写真(記録)、請求書、領収書の写し等を添付した宮若市安全・安心まちづくり活動団体事業収支予算(決算)(様式第3号)を提出しなければならない。

2 事業実績報告書は、補助対象事業完了の日から起算して1箇月を超えない日又は補助金の交付決定を受けた年度の翌年度4月10日のいずれか早い日までに行わなければならない。

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条の報告書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付するものとする。

(補助の取消し等)

第10条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の一部若しくは全部を取消し、又はすでに交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。

(1) 偽りの申請をしたとき。

(2) 補助金を不正に使用したとき。

(3) その他この告示に違反したとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日告示第39号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表 略

様式 略

宮若市安全・安心まちづくり活動団体補助金交付要綱

平成21年3月11日 告示第37号

(令和4年4月1日施行)