○宮若市雇用等対策本部設置要綱
平成20年12月26日
告示第224号
(設置)
第1条 民間需要の低迷や景気感の冷え込み等、不況の影響による市内産業の厳しい雇用問題に対処し、雇用対策の効果的かつ円滑な推進を図るため、宮若市雇用等対策本部(以下「雇用等対策本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 雇用等対策本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 市内企業・事業所等の雇用状況の把握、雇用対策に係る情報の収集及び情報提供の実施
(2) 企業に対する雇用維持等の要望・要請・協議活動
(3) 生活支援対策、その他必要な施策の検討及び実施
(組織)
第3条 雇用等対策本部は、市長、副市長、教育長及び市長の指定する職にある職員をもって組織する。
2 本部長には市長を、副本部長には副市長及び教育長をもって充てる。
3 本部長は、雇用等対策本部を総括する。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 雇用等対策本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 会議は、本部員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第5条 雇用等対策本部の庶務は、雇用等対策に関する事務の担当課において処理する。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、雇用等対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第61号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月21日告示第69号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月29日告示第256号)
この告示は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第91号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第76号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第78号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。