○宮若市職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例施行規則

平成20年12月26日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例(平成20年宮若市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(不当要求行為)

第3条 条例第2条第10号に規定する暴力行為等社会常識を逸脱した手段とは、次の各号に定めるものをいう。

(1) 暴力行為 身体の一部や器具を使って、故意に相手を傷つける行為若しくは傷つけようとする行為又は相手が恐怖を感じ、反論し得ない状況に追い込むほどの脅迫行為若しくは正常な業務が遂行できない程度の喧噪行為

(2) 正当な理由もなく面接を強要する行為 正常な状態で面談することが困難とし、断ったにもかかわらず、強硬に脅迫的言動をもって面接を強要する行為

(3) 粗野又は乱暴な言動により他人に嫌悪の情を抱かせる行為 大声又は相手を罵倒する言動等で、聞くに堪えない程度の不快感を与える行為

(4) 正当な権利がないにもかかわらず権利があるとする行為 権利若しくは提供を受けた役務に瑕疵がないにもかかわらず、暇疵があるとし、若しくは交通事故その他の事故による損害がないにもかかわらず損害があるとして、又はこれらの瑕疵若しくは損害の程度を誇張して、損害賠償その他これに類する名目で金品等の供与を要求する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び秩序の維持又は市の事務事業の遂行に支障を生じさせる行為

2 条例第2条第10号に規定する公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為とは、次の各号に定めるものをいう。

(1) 市が行う許認可等又は請負その他の契約に関し、特定の事業者又は個人のために有利な取扱いをするよう要求する行為

(2) 入札の公正を害する行為又は公正な契約事務の確保に関して不適当な行為

(3) 本市の競争入札の参加資格を有する業者に関し、特定の業者の社会的評価を失わせる行為又はその業務を妨害するおそれのある行為

(4) 人事(職員の採用、昇任、降任又は転任をいう。)の公正を害する行為

(5) 市が行おうとしている不利益処分に関し、当該不利益処分の被処分者となるべき事業者等又は個人のために有利な取扱いをするよう要求する行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、法令等で定められた基準等の規定に違反する行為であって、当該行為により特定の事業者等又は個人が有利な取扱いを受け又は不利益な取扱いを受けるよう要求する行為

(公益通報をした者への通知)

第4条 条例第9条の規定に基づく通知は、公益通報が次に掲げる事項を記載した書面をもってされた場合に行うものとする。

(1) 公益通報をする者の氏名及び住所

(2) 通報対象事実に係る行為をしようとしているもの又はしたものの氏名又は名称、通報対象事実の具体的な態様、時期、場所その他の通報対象事実を特定することができる事項

(3) 条例第9条の規定に基づく通知を希望する旨

2 前項の書面は、ファクシミリを利用して送信することにより提出することができる。

3 前2項に定めるもののほか、条例第9条の規定に基づく通知は、第1項各号に掲げる事項を内容とした公益通報が、電子計算機により電子情報処理組織を使用して電気通信回線を通じて送信することによりなされた場合であって、任命権者、事業者等又は宮若市法令遵守審査会(以下「審査会」という。)の使用に係る電子計算機(その周辺装置を含む。)その他の機器を用いて明確に表示されるときにも行うものとする。

(不利益取扱いに係る申出の方法等)

第5条 条例第11条第1項に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した書面をもってされる申出とする。

(1) 申出をする者の氏名及び住所

(2) 不利益な取扱いに該当すると思料する取扱いを受ける理由となった公益通報の内容

(3) 不利益な取扱いに該当すると思料する行為を行っているもの又は行ったものの氏名又は名称、不利益な取扱いに該当すると思料する取扱いの具体的態様、時期、場所その他の不利益な取扱いを特定することができる事項

(4) 条例第14条第2項の規定に基づく通知を希望する旨又はしない旨

2 前項の書面は、ファクシミリを利用して送信することにより提出することができる。

3 前2項に定めるもののほか、第1項各号に掲げる事項を内容とした申出が、電子情報処理組織を使用して電気通信回線を通じて送信することによりなされた場合であって、任命権者、事業者等又は審査会の使用に係る電子計算機(その周辺装置を含む。)その他の機器を用いて明確に表示されるときは、当該申出は条例第11条第1項に規定する申出として取り扱う。

(不利益取扱いをされた旨の申出をした公益通報者等への情報提供等)

第6条 条例第14条第1項に規定する情報の提供の求めは、運転免許証の提示その他の任命権者又は審査会が本人であることを確認するために必要と認める情報の提供をしてこれを行わなければならない。

(会長)

第7条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。

(会務)

第8条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、委員の過半数をもって決する。

(運用状況の公表)

第9条 条例第25条の規定による公表は、宮若市広報及び宮若市ホームページに登載して閲覧に供する方法により行う。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

宮若市職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例施行規則

平成20年12月26日 規則第21号

(平成21年4月1日施行)