○宮若市観光推進本部設置要綱

平成20年9月10日

告示第166号

(設置)

第1条 宮若市における観光推進に関する施策を総合的に企画・調整し、その効果的な推進を図るため、宮若市観光推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 観光の推進に係る総合的かつ基本的施策に関すること。

(2) 宮若市観光推進基本計画の策定に関すること。

(3) その他観光の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、副市長及び市長の指定する職にある職員をもって組織する。

2 本部長には副市長を、副本部長には観光推進に関する事務の担当課長をもって充てる。

3 本部長は、推進本部を総括する。

4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 会議は、本部員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(幹事会)

第5条 観光の推進に関する企画及び立案並びに調査及び研究をさせるため、推進本部に幹事会を置く。

2 幹事会の幹事は、関係係長をもって充てる。

3 幹事会は、観光推進に関する事務の担当課長が必要に応じて招集する。

(庶務)

第6条 推進本部の庶務は、観光推進に関する事務の担当課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日告示第61号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日告示第256号)

この告示は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第91号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第76号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第78号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

宮若市観光推進本部設置要綱

平成20年9月10日 告示第166号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成20年9月10日 告示第166号
平成22年4月1日 告示第61号
平成24年6月29日 告示第256号
平成25年3月29日 告示第91号
平成26年3月31日 告示第76号
平成31年4月1日 告示第78号