○宮若市観光推進基本計画策定委員会規則
平成20年9月10日
規則第13号
(設置)
第1条 宮若市における観光推進基本計画(以下「基本計画」という。)の策定に関する協議等を行うことを目的として、宮若市観光推進基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について協議を行い、市長に必要な意見の具申等を行う。
(1) 基本計画の策定に関すること。
(2) その他基本計画に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、別表に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、基本計画が策定されるまでとする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長1人及び副会長2人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事について必要があるときは、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員会の会議に必要があるときは、委員長は関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、観光推進基本計画策定に関する事務の担当課において行う。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
No. | 団体名称 | 人員 |
1 | 宮若市観光協会 | 2人 |
2 | 宮若商工会議所 | 1人 |
3 | 若宮商工会 | 1人 |
4 | 直鞍農業協同組合 | 1人 |
5 | 脇田温泉組合 | 1人 |
6 | 自治会長会(宮田地区1人、若宮地区1人) | 2人 |
7 | トヨタ自動車九州株式会社 | 1人 |
8 | 文化財保護委員会 | 1人 |
9 | 石炭記念館 | 1人 |
10 | 学識経験者(九州経済調査協会等) | 2人 |
11 | 公募による市民代表 4名 | 4人 |
12 | 市職員 | 1人 |
13 | 福岡県職員 | 1人 |
14 | 西日本新聞社 | 1人 |
| 計 | 20人 |