○宮若市観光推進基本計画策定委員会規則

平成20年9月10日

規則第13号

(設置)

第1条 宮若市における観光推進基本計画(以下「基本計画」という。)の策定に関する協議等を行うことを目的として、宮若市観光推進基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について協議を行い、市長に必要な意見の具申等を行う。

(1) 基本計画の策定に関すること。

(2) その他基本計画に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、別表に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、基本計画が策定されるまでとする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長1人及び副会長2人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事について必要があるときは、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員会の会議に必要があるときは、委員長は関係者の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、観光推進基本計画策定に関する事務の担当課において行う。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

No.

団体名称

人員

1

宮若市観光協会

2人

2

宮若商工会議所

1人

3

若宮商工会

1人

4

直鞍農業協同組合

1人

5

脇田温泉組合

1人

6

自治会長会(宮田地区1人、若宮地区1人)

2人

7

トヨタ自動車九州株式会社

1人

8

文化財保護委員会

1人

9

石炭記念館

1人

10

学識経験者(九州経済調査協会等)

2人

11

公募による市民代表 4名

4人

12

市職員

1人

13

福岡県職員

1人

14

西日本新聞社

1人

 

20人

宮若市観光推進基本計画策定委員会規則

平成20年9月10日 規則第13号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成20年9月10日 規則第13号
平成22年4月1日 規則第5号
平成24年6月29日 規則第12号
平成25年3月29日 規則第10号
平成26年3月31日 規則第12号
平成31年4月1日 規則第9号