○宮若市災害時要援護者避難支援計画策定委員会要綱

平成20年7月28日

告示第151号

(目的)

第1条 情報の収集・判断、避難行動が困難な災害時要援護者(以下「要援護者」という。)に対して行政と住民及び地域団体等が一体となって避難の支援を実施し、災害時における被害の軽減を図ることを目的とした災害時要援護者避難支援に関する計画を策定するため、災害時要援護者避難支援計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、要援護者の避難に係る次に掲げる事項について検討する。

(1) 要援護者避難支援計画の作成に関すること。

(2) その他要援護者避難支援計画に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、別表に定める者をもって組織する。

2 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

3 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は第2条の所掌事務が終了するまでとする。ただし、任期中であっても委員が本来の職を離れたときは、委員の任を解かれたものとする。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、第2条の事務を処理するため必要があるときは、委員以外の者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項については、その都度協議し定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年6月29日告示第256号)

この告示は、平成24年7月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第78号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

選出機関・団体等

人数

自治会長会

1

民生委員・児童委員協議会

1

老人クラブ連合会

1

障害者団体

3

社会福祉協議会

1

警察署

1

消防署

1

消防団

1

行政職員

2

宮若市災害時要援護者避難支援計画策定委員会要綱

平成20年7月28日 告示第151号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成20年7月28日 告示第151号
平成24年6月29日 告示第256号
平成31年4月1日 告示第78号