○宮若市防犯灯設置補助金交付要綱
平成20年9月10日
告示第164号
(目的)
第1条 この告示は、街頭犯罪抑止対策の一環としての防犯灯の設置に係る経費について補助金を交付し、安全・安心なまちづくりの推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において防犯灯とは、夜間不特定多数の人が通行する生活道路で、暗くて通行に支障がある場合や、防犯上不安のある場所に設置する照明灯をいう。
(補助の対象)
第3条 補助の対象は団体が当該区域内において、防犯灯の新設又は老朽化等による建替えに係る経費(電球の取替え等の維持補修を除く。)とする。
(補助の交付申請)
第5条 防犯灯の補助金の交付を受けようとする団体等(以下「申請者」という。)は、防犯灯の設置工事(以下「設置工事」という。)の着手前に防犯灯設置補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(審査)
第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかに現地の調査及び書類の審査をしなければならない。
(1) 防犯灯設置補助金交付請求書(様式第4号)
(2) 領収証の写し
(3) 竣工写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の報告書の提出があったときは、速やかに当該防犯灯を確認の上、補助金を交付する。
(交付決定の取消し等)
第10条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の一部若しくは全部を取消し、又はすでに交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。
(1) 偽りの申請をしたとき。
(2) 補助金を不正に使用したとき。
(3) その他この告示に違反したとき。
(維持管理)
第11条 申請者は、この告示に基づき、補助金の交付を受けて設置した防犯灯の維持管理を、善良なる管理の下に行うとともに、その設備に係る電気料金その他の維持経費について負担するものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第75号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月3日告示第13号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月14日告示第39号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
工事内容 | 補助金 | |
電灯ブラケット | 照明器具のみの設置 | 14,000円 |
照明器具の交換 | 8,000円 | |
照明器具と支柱の設置 | 45,000円 | |
蛍光灯 | 照明器具のみの設置 | 16,000円 |
照明器具の交換 | 10,000円 | |
照明器具と支柱の設置 | 47,000円 | |
LED防犯灯 | 照明器具のみの設置 | 21,000円 |
照明器具の交換 | 15,000円 | |
照明器具と支柱の設置 | 52,000円 | |
支柱(鋼管柱) | 支柱の交換 | 31,000円 |
様式 略