○宮若市防犯灯設置補助金交付要綱

平成20年9月10日

告示第164号

(目的)

第1条 この告示は、街頭犯罪抑止対策の一環としての防犯灯の設置に係る経費について補助金を交付し、安全・安心なまちづくりの推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において防犯灯とは、夜間不特定多数の人が通行する生活道路で、暗くて通行に支障がある場合や、防犯上不安のある場所に設置する照明灯をいう。

(補助の対象)

第3条 補助の対象は団体が当該区域内において、防犯灯の新設又は老朽化等による建替えに係る経費(電球の取替え等の維持補修を除く。)とする。

(補助の基準)

第4条 前条に対する補助の金額は、別表に定める金額を予算の範囲内で交付する。

(補助の交付申請)

第5条 防犯灯の補助金の交付を受けようとする団体等(以下「申請者」という。)は、防犯灯の設置工事(以下「設置工事」という。)の着手前に防犯灯設置補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(審査)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかに現地の調査及び書類の審査をしなければならない。

(交付の決定及び通知)

第7条 市長は、前条の審査により補助金の交付を決定した場合は、申請者に防犯灯設置補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知する。

(事業実績報告書の提出)

第8条 前条の規定により補助金交付の決定を受けた申請者は、当該設置工事が完了したときは、事業実績報告書(様式第3号)及び補助金交付請求書(様式第4号)に、次に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 防犯灯設置補助金交付請求書(様式第4号)

(2) 領収証の写し

(3) 竣工写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条の報告書の提出があったときは、速やかに当該防犯灯を確認の上、補助金を交付する。

(交付決定の取消し等)

第10条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の一部若しくは全部を取消し、又はすでに交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。

(1) 偽りの申請をしたとき。

(2) 補助金を不正に使用したとき。

(3) その他この告示に違反したとき。

(維持管理)

第11条 申請者は、この告示に基づき、補助金の交付を受けて設置した防犯灯の維持管理を、善良なる管理の下に行うとともに、その設備に係る電気料金その他の維持経費について負担するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第75号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月3日告示第13号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月14日告示第39号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)


工事内容

補助金

電灯ブラケット

照明器具のみの設置

14,000円

照明器具の交換

8,000円

照明器具と支柱の設置

45,000円

蛍光灯

照明器具のみの設置

16,000円

照明器具の交換

10,000円

照明器具と支柱の設置

47,000円

LED防犯灯

照明器具のみの設置

21,000円

照明器具の交換

15,000円

照明器具と支柱の設置

52,000円

支柱(鋼管柱)

支柱の交換

31,000円

様式 略

宮若市防犯灯設置補助金交付要綱

平成20年9月10日 告示第164号

(令和4年4月1日施行)