○宮若市地域イントラ利活用計画策定プロジェクトチーム設置要綱

平成20年9月18日

告示第167号

(設置)

第1条 地域イントラネット(以下「地域イントラ」という。)未利用芯の利活用方針を検討し、利活用計画を策定するため、地域イントラ利活用計画策定プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 プロジェクトチームは、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 宮若市地域イントラ利活用計画策定に関すること。

(2) 所掌事務に係る調査研究に関すること。

(組織)

第3条 プロジェクトチームの総括者(以下「プロジェクトリーダー」という。)は市長とし、副総括者(以下「プロジェクトサブリーダー」という。)は副市長とする。

2 プロジェクトチームのメンバーは、必要に応じプロジェクトリーダーが市の職員の中から任命する。

3 プロジェクトサブリーダーはプロジェクトリーダーを補佐し、プロジェクトリーダーに事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(部会の設置)

第4条 プロジェクトリーダーは、必要に応じ部会を置くことができる。

2 部会長は、部会メンバーの中からプロジェクトリーダーが任命する。

(会議の開催)

第5条 プロジェクトチーム会議は、プロジェクトリーダーが招集し、議長となる。

2 部会は、部会長が招集し、議長となる。

3 会議及び各部会には、必要に応じ市の関係職員を出席させることができる。

(庶務)

第6条 プロジェクトチームの庶務は、総務課情報政策係が行う。

(補助機関)

第7条 プロジェクトチームの補助機関として、宮若市地域イントラ利活用計画策定プロジェクトワーキングチームを置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、プロジェクトリーダーが別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日告示第61号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第108号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第76号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第111号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

宮若市地域イントラ利活用計画策定プロジェクトチーム設置要綱

平成20年9月18日 告示第167号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成20年9月18日 告示第167号
平成22年4月1日 告示第61号
平成24年3月30日 告示第108号
平成26年3月31日 告示第76号
令和2年3月31日 告示第111号