○宮若市地域イントラ利活用計画策定プロジェクトチーム設置要綱
平成20年9月18日
告示第167号
(設置)
第1条 地域イントラネット(以下「地域イントラ」という。)未利用芯の利活用方針を検討し、利活用計画を策定するため、地域イントラ利活用計画策定プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 プロジェクトチームは、次の各号に掲げる事務を処理する。
(1) 宮若市地域イントラ利活用計画策定に関すること。
(2) 所掌事務に係る調査研究に関すること。
(組織)
第3条 プロジェクトチームの総括者(以下「プロジェクトリーダー」という。)は市長とし、副総括者(以下「プロジェクトサブリーダー」という。)は副市長とする。
2 プロジェクトチームのメンバーは、必要に応じプロジェクトリーダーが市の職員の中から任命する。
3 プロジェクトサブリーダーはプロジェクトリーダーを補佐し、プロジェクトリーダーに事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(部会の設置)
第4条 プロジェクトリーダーは、必要に応じ部会を置くことができる。
2 部会長は、部会メンバーの中からプロジェクトリーダーが任命する。
(会議の開催)
第5条 プロジェクトチーム会議は、プロジェクトリーダーが招集し、議長となる。
2 部会は、部会長が招集し、議長となる。
3 会議及び各部会には、必要に応じ市の関係職員を出席させることができる。
(庶務)
第6条 プロジェクトチームの庶務は、総務課情報政策係が行う。
(補助機関)
第7条 プロジェクトチームの補助機関として、宮若市地域イントラ利活用計画策定プロジェクトワーキングチームを置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、プロジェクトリーダーが別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第61号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第108号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第76号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第111号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。