○宮若市安全・安心まちづくり協議会規則
平成20年10月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮若市安全で安心して暮らせるまちづくりに関する条例(平成20年宮若市条例第17号)第9条の規定に基づき、宮若市安全・安心まちづくり協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第4条 協議会の委員及び委員以外の出席者は、協議会の職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、安全・安心まちづくりに関する事務の担当課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。