○宮若市安全で安心して暮らせるまちづくりに関する条例

平成20年10月1日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、市民が生命、身体又は財産に対して危害を受ける不安を覚えることなく、安全で安心して暮らせるまちづくり(以下「安全で安心なまちづくり」という。)を推進するため、市、市民等及び地域活動団体の責務を明らかにするとともに、安全で安心なまちづくりに関する基本的事項を定め、もって市民にとって暮らしやすい地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民等 市内に住所を有する者、市内に滞在する者、市内に所在する土地、建物、店舗、事業所等の所有者及び管理者並びに事業所等に勤務する者をいう。

(2) 地域活動団体 市の区域において活動する市民公益活動団体、サークル、ボランティア組織、PTA並びに特定非営利活動法人及び組合等の団体をいう。

(3) 関係行政機関 市の区域を管轄する警察署その他の行政機関をいう。

(基本理念)

第3条 安全で安心なまちづくりは、自らの安全は自らで守る、地域の安全は地域で守るという意識を基本として、市、市民等及び地域活動団体が、その機能及び能力を生かし、それぞれの役割を果たしつつ密接な連携を図りながら協働することにより、互いに支え合い安全で住みよい地域社会を実現することを基本理念として、推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、次に掲げる総合的な施策を実施するものとする。

(1) 安全で安心なまちづくりについての啓発施策

(2) 安全で安心なまちづくりについての市民等の自主的な活動が効果的、継続的に推進できる施策

(3) 安全で安心なまちづくりのための環境の整備に関する施策

(4) 前各号に掲げるもののほか、市民等の安全確保のために必要と認める施策

2 市は、前項の施策の実施に当たっては、関係行政機関から意見を聴くとともに、協力を求め、緊密な連携を図らなければならない。

(市民等の責務)

第5条 市民等は、基本理念にのっとり、自らが安全で安心なまちづくりに関する意識を高め、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、市及び地域活動団体が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(地域活動団体の責務)

第6条 地域活動団体は、基本理念にのっとり、地域社会における連帯意識を高めるとともに、市、市民等と相互に協力して、安全で安心なまちづくりについての自主的な活動を推進するよう努めるものとする。

2 地域活動団体は、安全で安心なまちづくりに必要な知識や技術を積極的に習得するよう努めるとともに、地域活動についての市民等の理解の促進に努めるものとする。

3 地域活動団体は、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(活動に関する情報提供等)

第7条 市は、地域社会における安全で安心なまちづくりに関する自主的な活動を行う市民等及び地域活動団体が当該活動について計画を作成し、実施しようとする場合において、必要な情報提供や助言等を行うものとする。

(地域活動団体等への支援)

第8条 市は、安全で安心なまちづくりのために活動する人材や地域活動団体を育成するため、予算の範囲内において、必要な助成その他の援助を行うものとする。

(協議会の設置)

第9条 市長の諮問に応じ、安全で安心なまちづくりに関する重要事項を調査し、及び検討するため、宮若市安全・安心まちづくり協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、前項に規定するもののほか、基本理念に基づくまちづくりに関し、市長に対し意見を述べることができる。

3 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員20人以内をもって組織する。

(1) 公募による市民等

(2) 関係行政機関の職員

(3) 地域活動団体に属する者

(4) 市の職員

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任することができる。

6 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

宮若市安全で安心して暮らせるまちづくりに関する条例

平成20年10月1日 条例第17号

(平成20年10月1日施行)