○宮若市住宅マスタープラン策定委員会規則

平成20年5月7日

規則第8号

(設置)

第1条 宮若市住宅マスタープランの策定に関し必要な事項を協議するため、宮若市住宅マスタープラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 住宅マスタープランの策定に関する事項

(2) その他住宅マスタープラン策定に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員13人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者 1人

(2) 関係機関 2人

(3) 各種団体 7人

(4) 市職員 3人

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条の任務が完了するまでとする。ただし、前条第2項第2号から第4号までに規定する委員でその職を退いた者は、委員の任を解かれたものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となる。

4 委員会の議事について必要があるときは、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員会の会議に必要があるときは、委員長は、関係者の出席を求めることができる。

(補助機関)

第7条 委員会の補助機関として宮若市住宅マスタープラン策定作業部会を置く。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、住宅マスタープラン策定に関する事務の担当課で行う。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

宮若市住宅マスタープラン策定委員会規則

平成20年5月7日 規則第8号

(平成31年4月1日施行)