○宮若市低地汚水ポンプ施設設置要綱
平成20年6月12日
告示第118号
(趣旨)
第1条 この告示は、低地のため汚水を公共下水道に排除することが困難な土地に、低地汚水ポンプ施設(以下「ポンプ施設」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(ポンプ施設の設置対象)
第2条 ポンプ施設は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域内(処理可能区域を含む。)において、低地のため汚水を公共下水道に排除することが困難な土地を対象に設置するものとする。
(要件)
第3条 ポンプ施設の設置は、次の各号に掲げるすべての要件を備えている場合に行うものとする。
(1) ポンプ施設の設置を受けようとする者が、官公署、事業所及び法人でないこと。ただし、店舗兼住宅については、この限りでない。
(2) ポンプ施設の設置を受けようとする者が、市税、下水道受益者負担金及び水道料金を滞納していないこと。
(3) ポンプ施設の設置に要する敷地の土地所有者その他利害関係者の承諾を得ていること。
2 前項に規定する場合のほか、市長が特に公益上必要と認めたときは、ポンプ施設を設置することができるものとする。
(設備工事)
第4条 ポンプ施設を設置するための工事(以下「設備工事」という。)は、別に定める宮若市低地汚水ポンプ施設設置基準に基づく工事とし、市が実施する。
(費用負担)
第5条 ポンプ施設の使用に要する電気使用料及び保守管理に要する水道使用料は、ポンプ施設の利用者(共同利用者を含む。以下同じ。)の負担とする。
2 前項の申請を行う場合、1つの土地に2名以上の所有者がいるときは、代表者1名を決定し、申請しなければならない。土地及び家屋の所有者が異なるときも同様とする。
2 市長は、ポンプ施設の設置の決定に当たり、必要な条件を付すことができる。
(設備工事の施工)
第8条 この告示に基づく設備工事は、予算の範囲内で施工する。
(保守管理義務等)
第9条 ポンプ施設の利用者は、ポンプ施設を適正に保守管理しなければならない。
2 市長は、ポンプ施設が適正に保守管理されていないと認めるときは、利用者に対し、適正な保守管理を行うよう必要な措置を講ずることができる。
3 ポンプ施設は、宮若市低地汚水ポンプ施設保守管理基準に基づき使用しなければならない。
(施設点検及び修繕等)
第10条 次条に規定する損傷等による場合を除き、設備工事により設置されたポンプ施設の定期点検及び修繕等は市が行う。
2 前項の規定による定期点検及び修繕等を市が行うに当たり、利用者に対し土地への立入りその他の協力を求めた場合、利用者はこれを拒んではならない。
(過失行為)
第11条 利用者が故意又は過失によりポンプ施設に損傷等を与えた場合、その修繕等に要する費用は、利用者の負担とする。
2 ポンプ施設を廃止する場合に要する費用は、利用者の負担とする。
(設置決定の取消等)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、ポンプ施設の設置の決定を取消し、又はポンプ施設を廃止することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により決定を受けたとき。
(2) その他市長が特別な理由があると認めたとき。
2 前項の規定によるポンプ施設の設置の決定の取消又は廃止に要する費用は、申請者又は利用者の負担とする。
(その他)
第14条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
様式 略