○宮若市交通公園管理規則

平成20年4月15日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮若市交通公園(以下「公園」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 交通安全講習会等を開催するに当たり、公園を使用しようとする者は、宮若市交通公園施設使用許可申請書(様式第1号)を提出し、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、これを適当と認めたときは、当該申請者に対して宮若市交通公園施設使用許可書(様式第2号)を交付する。

3 市長は、前項の許可をする場合において必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。

(許可の取消し等)

第3条 市長は、前条第2項の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用の許可を取り消し、若しくは許可の条件を変更し、又は使用の中止若しくは退去を命ずることができる。公園の管理上やむを得ないと認めるときも同様とする。

(1) この規則に違反したとき。

(2) この規則による許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により、この規則の規定による許可を受けたとき。

2 前項の規定による使用条件の変更、使用の停止又は使用許可の取消しにより生じた損失について、市長はその責めを負わない。

(公園の利用時間)

第4条 公園の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(利用者の心得)

第5条 公園を利用する者(以下「利用者」という。)は、市長が指示した事項に留意し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、公園において、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公序良俗に反する行為をしないこと。

(2) 施設内に、みだりにごみその他の汚物を捨てないこと。

(3) 施設の現状を変更しないこと。

(4) 施設内の土地、建物その他の物件を損傷しないこと。

(5) 道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する行為をしないこと。

(6) 使用の許可を受けた目的以外に使用しないこと。

(7) その他公益を害し、又は害するおそれのある行為をしないこと。

(利用の禁止及び制限)

第7条 市長は、公園の損壊その他の事由により、その利用が危険であると認める場合又は公園に関する工事のため、やむを得ないと認める場合において、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年1月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月14日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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宮若市交通公園管理規則

平成20年4月15日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)