○宮若市健康増進事業費徴収規則
平成20年4月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2に基づく健康増進事業(以下「健康増進事業」という。)の費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 市長は、健康増進事業に係る費用として別表に定める額を当該健康増進事業の受診者(以下「受診者」という。)から徴収するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(2) 70歳以上の者
(3) 市民税非課税世帯に属する者
(4) その他市長が特に必要と認める者
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(宮若市老人保健事業費徴収規則の廃止)
2 宮若市老人保健事業費徴収規則(平成18年宮若市規則第59号)は廃止する。
附則(平成29年3月27日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 徴収額 | |
健康診査 | 500円 | |
肝炎ウイルス検診 | 700円 | |
がん検診 | 胃がん検診 | 500円 |
胃がん検診+リスク検査 | 1,500円 | |
大腸がん検診 | 300円 | |
子宮がん検診 | 400円 | |
乳がん検診(マンモグラフィー) | 400円 | |
肺がん検診(胸部X線検査) | 100円 | |
肺がん検診(喀痰検査) | 300円 | |
前立腺がん検診 | 300円 | |
骨粗しょう症検診 | 500円 | |
歯周病検診 | 600円 |