○宮若市障害者コミュニケーション支援事業実施要綱

平成20年3月31日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号に規定する地域生活支援事業として行う宮若市障害者コミュニケーション支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者等 聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者又は障害児をいう。

(2) 手話通訳者等 手話通訳者又は手話奉仕員若しくは要約筆記奉仕員をいう。

(3) 申請者 手話通訳者等を利用しようとする障害者等をいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、宮若市とする。

2 福祉事務所長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認めた事業者又は団体等に委託することができる。

(事業の内容)

第4条 この事業の内容は、障害者等とその他の者との意思疎通を支援するため、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 手話通訳者又は手話奉仕員による手話通訳事業

(2) 要約筆記奉仕員による要約筆記事業

(対象者)

第5条 この事業で手話通訳者等を利用できる対象者は、市内に住所を有し、身体障害者手帳の交付を受けた者で、当該手帳に記載の身体上の障害が聴覚、言語機能、音声機能障害等であって、意思疎通を図ることに支障があるものとする。

(要請の範囲等)

第6条 この事業の手話通訳者等を利用できる範囲は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 医療、保健又は福祉に関すること。

(2) 官公庁における手続き又は相談に関すること。

(3) 児童の保育又は教育に関すること。

(4) 住居、財産、契約等社会生活に関すること。

(5) 雇用、労働に関すること。

(6) 冠婚葬祭、自治会活動その他地域活動に関すること。

(7) 文化、教養に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、障害者等の社会参加の観点から福祉事務所長が必要と認めること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、事業の対象としないものとする。

(1) 営利目的の活動に関すること。

(2) 宗教的行為及び特定の政治活動に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉事務所長が特に不適当と認めること。

3 手話通訳者等を利用できる区域は、原則として宮若市、直方市及び鞍手郡内とする。ただし、福祉事務所長が特に認めたときは、この限りではない。

(申請)

第7条 申請者は原則として事業を利用しようとする7日前までに、コミュニケーション支援事業利用申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、緊急その他やむを得ないと福祉事務所長が認めるときは、口頭やファクシミリ通信等により申請することができるものとする。この場合において、事後、速やかに前項に規定する手続きを行わなければならない。

(審査)

第8条 福祉事務所長は、前条の申請があったときはその内容を審査して、適当と認めたときはコミュニケーション支援事業利用決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めたときはコミュニケーション支援事業却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知しなければならない。

(費用の負担)

第9条 この事業の利用に係る費用は、無料とする。

(手話通訳者等の責務)

第10条 手話通訳者等は、障害者等の人権を尊重し、誠意をもって活動しなければならない。

2 手話通訳者等は、正当な理由なくその活動に関して知り得た障害者等に関する情報を漏らし、不当な目的に使用してはならない。なお、その職を退いた後も同様とする。

3 手話通訳者等は、手話通訳等に係る研修等に積極的に参加し、自己の研鑽に努めなければならない。

(報告)

第11条 手話通訳者等は、毎月10日までに前月の手話通訳等活動をコミュニケーション支援事業実施報告書(様式第4号)により福祉事務所長に報告するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年2月7日告示第15号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日告示第68号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日告示第39号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

宮若市障害者コミュニケーション支援事業実施要綱

平成20年3月31日 告示第85号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成20年3月31日 告示第85号
平成26年2月7日 告示第15号
平成28年3月31日 告示第68号
令和4年3月14日 告示第39号