○宮若市輝くふるさと応援寄附条例施行規則

平成20年6月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮若市輝くふるさと応援寄附条例(平成20年宮若市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受入れ等)

第2条 寄附金の受入れは、随時行うものとする。

2 市長は、寄附金の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思われる場合は、受入れを拒否し、若しくは収受した寄附金を返還することができる。

3 市長は、前項の規定による取扱いをした場合は、理由及び経過を記録しておかなければならない。

(事業の種類等)

第3条 条例第3条第1項に規定する事業は、次に掲げる事業とする。

(1) ひとが輝くふるさとづくりに関する事業

(2) みどりが輝くふるさとづくりに関する事業

(3) 産業が輝くふるさとづくりに関する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

2 条例第8条に規定する事業は、前項各号に掲げる事業のほか、当該事業に係る寄附金の募集に必要な事業とする。

(寄附金の申込み)

第4条 寄附金は、次に掲げる事項を記載した申込書又はインターネット上の所定の申込みフォームにより申込むものとする。

(1) 住所

(2) 氏名

(3) 連絡先

(4) 寄附金の額

(5) 選択事業名

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別な事情があると認めるときは、他の方法により寄附金の申込みを行うことができる。

(寄附金の管理等)

第5条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、宮若市輝くふるさと応援寄附金台帳(別記様式)を整備するものとする。

2 市長は、基金の一部又は全部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。

(運用状況の公表)

第6条 市長は、市寄附金の運用状況の公表を市広報等により行うものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年11月8日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第17号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月4日規則第19号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

画像

宮若市輝くふるさと応援寄附条例施行規則

平成20年6月30日 規則第9号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年6月30日 規則第9号
平成23年11月8日 規則第15号
平成31年4月1日 規則第17号
令和4年3月15日 規則第9号
令和4年11月4日 規則第19号