○宮若市障害支援区分認定に係る関係資料の開示に関する要綱
平成20年3月18日
告示第37号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第21条に規定する障害支援区分の認定に係る関係資料(以下「認定関係資料」という。)の開示請求があった場合における取扱いに関し、基本的事項を定め、宮若市個人情報保護条例(平成18年宮若市条例第9号)に基づき、障害支援区分の認定を受けた本人の請求を原則とし、個人情報の取扱いに十分配慮しつつ、障害者へのサービスの一層の充実を図るとともに、認定関係資料の開示業務の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。
(開示できる認定関係資料)
第2条 開示できる認定関係資料(以下「開示対象資料」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 認定調査票
(2) 特記事項
(3) 概況調査票
(4) 主治医意見書
(5) 一次及び二次判定結果
(開示請求できる者の範囲)
第3条 開示対象資料の開示を請求できる者は、原則として次に掲げる者とする。
(1) 障害支援区分の認定を受けた本人
(2) 本人の心身状況等により事理の弁識する能力が不十分と認める者の四親等以内の親族
(3) 障害福祉サービス利用計画の作成依頼を受けた相談支援事業者等
(開示請求)
第4条 開示対象資料の開示を請求しようとする者(以下「開示請求者」という。)は、開示請求者が本人であることを証明する書類を提示し、障害認定関係資料開示請求書(様式第1号)を福祉事務所長に提出するものとする。
(事務処理方法)
第5条 開示請求に係る事務処理方法は、次により処理するものとする。
(1) 開示請求者からの請求書の受付は、障害支援区分等認定審査会による本人の審査判定が終了してからとする。
(2) 認定調査票及び特記事項は、本人又は親族に開示しないことが正当と認められるものは開示しないことができる。
(3) 主治医意見書の開示は、主治医意見書の開示に関する回答書(様式第2号)を受領してからとする。
(開示を受けた者の遵守義務)
第7条 本人以外で認定関係資料の開示を受けた者は、当該情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(遵守義務違反に対する措置)
第8条 認定関係資料の開示を受けた者が、前条の規定を遵守しなかった場合、又は不正請求、不正取得があった場合は、福祉事務所長は、認定関係資料の開示を拒否することができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は福祉事務所長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月7日告示第15号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。ただし、第6条の規定(題名の改正規定及び「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める部分の改正規定に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第68号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日告示第39号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
様式 略