○宮若市小作料協議会条例
平成19年12月25日
条例第14号
(設置)
第1条 農地法(昭和27年法律第229号)第23条に規定する小作料の標準額の設定のため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、宮若市小作料協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、農業委員会の諮問に応じ、小作料の標準額の設定に関する事項について必要な調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 協議会は、委員13人をもって組織し、次に掲げる者を農業委員会が委嘱する。
(1) 農地の貸手を代表する者 5人
(2) 農地の借手を代表する者 5人
(3) 学識経験者 3人
(委員の任期)
第4条 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、第3条各号に規定する委員のそれぞれ過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。