○宮若市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例

平成19年12月25日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が行う移動通信用鉄塔施設整備事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 市長は、事業により整備する施設(以下「施設」という。)を使用し、利益を受ける電気通信事業者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の総額は、事業に要する費用の15分の2に相当する額とする。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金は、事業を施行する年度内に一括して徴収する。ただし、市長が特に必要があると認める場合には、当該年度内において分割して支払わせることができる。

(分担金の徴収猶予)

第5条 市長は、天災地変その他特別の事情により、受益者にとって分担金の納入が著しく困難であると認めたときは、分担金の徴収を猶予することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

宮若市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例

平成19年12月25日 条例第16号

(平成19年12月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成19年12月25日 条例第16号