○宮若市地域公共交通会議要綱

平成19年8月9日

告示第172号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)及び道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)並びに地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる協議を行うため、宮若市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗客旅客運送の態様等に関する事項

(2) 市運営有償運送の必要性に関する事項

(3) 生活交通のあり方一般に関する事項

(4) 地域公共交通計画及び地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日国総計第97号)に基づく生活交通確保維持改善計画(以下「交通計画等」という。)の作成及び変更に関する事項

(5) 交通計画等の実施に係る連絡調整に関する事項

(6) 交通計画等に位置付けられた事業の実施に関する事項

(7) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(委員)

第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者とする。

(1) 宮若市長又はその指名する者

(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者の代表

(3) 一般旅客自動車運送事業者の代表

(4) 一般社団法人福岡県タクシー協会の代表

(5) 一般社団法人福岡県バス協会の代表

(6) 住民又は利用者の代表

(7) 九州運輸局福岡運輸支局長又はその指名する者

(8) 一般旅客自動車等の運転者が組織する団体の代表

(9) 道路管理者、福岡県警察その他の交通会議の運営上必要と認められる者

(10) 学識経験者

2 前項第2号から第9号までに掲げる委員は、交通会議の会議(以下「会議」という。)に代理人を出席させることができる。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、任期中であっても委員となった時の身分を失った場合は、委員の任を解かれたものとする。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任できるものとする。

(運営)

第5条 交通会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は第3条第1項第1号に規定する委員をもってこれを充て、副会長はその他の委員のうちから会長がこれを指名する。

3 会長は、交通会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 会議は、必要に応じて会長が招集する。

6 会議の議長は、第3条第1項第2号から第10号までに掲げる委員から会長がこれを指名する。

7 会議の議決の方法は、原則として全会一致とする。ただし、これにより難いときは出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

8 会議は、旅客の利便性を損なわないと会議で認められた事項について協議する場合は、書面にて開催することができる。この場合において、決定事項については、会長が書面により委員に報告を行うものとする。

9 会長は、必要に応じて、委員以外の者に対して資料の提出を求め、又は会議への出席を依頼し、意見等を求めることができる。

10 会議は、原則として公開する。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認めるときは、非公開で行うものとする。

(協議結果の尊重義務)

第6条 会議において協議が調った事項については、委員は、その協議結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(監査)

第7条 会議は、監事を置くものとし、その定数は2人以内とする。

2 会議の出納監査は、会長が指名する監事によって行う。

3 監事は、監査の結果を会長に報告しなければならない。

(幹事会)

第8条 交通会議の運営に関し、次の事項を協議するため、幹事会を設置することができる。

(1) バス路線の休廃止の申出に対する対応

(2) 既に実施している地域の需要に即した乗合運送サービス事業で次の事項に関すること。

 事業計画(ただし、大規模な休廃止等を除く。)の変更

 その他必要と認められる措置の変更

2 幹事会は、会長の指名する者をもって構成する。

3 幹事会の代表は、地域公共交通に関する事務の担当課長をもって充てる。

4 幹事会は、会長の意見を聞いて、代表が招集し、その議長となる。

5 幹事会における会議の経過及び結果については、会長及び交通会議に報告する。

6 前各項に定めるもののほか、幹事会の運営に関し必要な事項は、幹事会の代表が会長の同意を得て定める。

(庶務)

第9条 交通会議の庶務は、地域公共交通に関する事務の担当課長において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年1月17日告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日告示第61号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日告示第256号)

この告示は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第91号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第76号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第58号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第78号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日告示第53号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年3月1日告示第35号)

この告示は、公布の日から施行する。

宮若市地域公共交通会議要綱

平成19年8月9日 告示第172号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策
沿革情報
平成19年8月9日 告示第172号
平成20年1月17日 告示第9号
平成22年4月1日 告示第61号
平成24年6月29日 告示第256号
平成25年3月29日 告示第91号
平成26年3月31日 告示第76号
平成29年3月31日 告示第58号
平成31年4月1日 告示第78号
令和5年3月15日 告示第53号
令和6年3月1日 告示第35号