○宮若市農業委員会の事務部局の組織等に関する規則
平成18年2月12日
農業委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、宮若市農業委員会の事務部局(以下「事務部局」という。)の組織を系統的に定め、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条の所掌事務を能率的に処理することを目的とする。
(事務局の設置)
第2条 事務部局に事務局を設置する。
(事務局長)
第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)を置く。
2 局長は、会長の命を受けて事務局の事務を処理し、事務局の職員を指揮監督する。
(局長の専決事項)
第4条 局長の専決することができる事項は、次のとおりとする。
(1) 宮若市事務決裁規程(平成18年宮若市告示第3号)別表第3に掲げる事項
(2) 所掌事務のうち定例に属し、かつ、軽易な事項
(3) その他会長から委任を受けた事項
附則
この規則は、平成18年2月12日から施行する。
附則(平成31年3月29日農委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。