○宮若市農業委員会総会会議規則

平成18年2月12日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 宮若市農業委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「総会」という。)については、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(総会の招集)

第2条 総会は、会長が必要と認めるときに招集する。

2 前項の規定にかかわらず、会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で総会に付議すべき事項を示して総会を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 県知事が法令に基づき議案を示して再議を命じたとき。

(3) 他の行政庁が諮問したとき。

(総会の通知及び公示)

第3条 会長は、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これらをすべての委員に通知するとともに、委員会の事務所に公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日前3日までに行わなければならない。

(欠席の届出)

第4条 委員は、事故のため出席できないときは、その理由を付して、当日の総会時刻までに議長に届け出なければならない。

(議長)

第5条 会長は、総会の議長となり、議事を整理する。

(審議事項の制限)

第6条 委員会は、第3条第1項の規定により通知し、及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第12条に規定する場合は、この限りでない。

(総会の成立)

第7条 総会は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第24条第1項の規定により総会を開くことができなくなる場合は、この限りでない。

(議席の決定)

第8条 議席は、あらかじめ、くじで定める。

2 欠員、補充等により新たに就任した委員の議席は、その委員が最初に出席すべき総会において議長が定める。

(定足数に関する措置)

第9条 開会相当の時間を経ても、なお、出席委員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣言することができる。

2 総会中定足数を欠くに至るおそれがあるときは、議長は、委員の退席を制止することができる。

3 総会中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休息又は延会を宣言する。

(議事)

第10条 委員は、議案について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。総会の同意又は要求により出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、同様とする。

(関係者の意見聴取)

第11条 総会は、議案審議に当たり、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(動議の制限)

第12条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければ、これを議案として審議することはできない。

(議事参与の制限)

第13条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(議決の方法)

第14条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(採決の方法)

第15条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。

2 採決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

(議事録)

第16条 会長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、会長及び委員会において定めた2人以上の出席委員が署名押印しなければならない。

3 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。

(傍聴人)

第17条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 銃器その他危険な物を持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認められた者は、入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の命に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(会長の代理)

第18条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。

2 前項の代理者は、あらかじめ互選しておくことができる。

この規則は、平成18年2月12日から施行する。

宮若市農業委員会総会会議規則

平成18年2月12日 農業委員会規則第1号

(平成18年2月12日施行)