○宮若市介護療養型医療施設転換整備事業費補助金交付要綱

平成19年5月11日

告示第103号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市における既存の指定介護療養型医療施設について、宮若市介護療養型医療施設転換整備計画に基づき、老人保健施設等への円滑な転換を推進するため、当該施設の整備を行う医療法人等を対象に整備費の一部を補助するに当たり必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指定介護療養型医療施設 介護保険法(平成9年法律第123号)第107条の規定により指定された施設をいう。

(2) 転換 次に掲げる整備区分のいずれかに該当するものをいう。

 創設 既存の介護療養型医療施設を取り壊さずに、新たに施設を整備することをいう。

 改築 既存の介護療養型医療施設を取り壊して、新たに施設を整備することをいう。

 改修 既存の介護療養型医療施設の本体の躯体工事に及ばない屋内改修(壁の撤去等)で工事を伴うものをいう。

(対象事業)

第3条 補助金の対象事業は、医療法人その他市長が適当と認める法人が実施する施設整備で指定介護療養型医療施設から転換して次に掲げる施設を整備する事業とする。

(1) 老人保健施設

(2) ケアハウス

(3) 有料老人ホーム(居室は原則個室とし、1人当たり居室の床面積が概ね13平方メートル以上であるもので、かつ、介護保険法第51条の2第2項に基づく厚生労働省告示第413号及び第414号に規定する利用者負担第3段階以下の人でも入居可能な居室を確保しているものに限る。)

(4) 特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室(社会福祉法人を設立等する場合)

(5) 認知症高齢者グループホーム

(6) 小規模多機能型居宅介護事業所

(交付基準単価及び対象経費)

第4条 補助金の交付基準単価及び対象経費は、別表に掲げるとおりとする。

(補助金の交付額)

第5条 補助金の交付額は、別表の第1欄に定める整備区分ごとに、第2欄に定める交付基準単価に第3欄に定める単位の数(ただし、廃止予定の介護療養型医療施設の定員数を上限とする。)を乗じて得た額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額の合計額とし、地域介護・福祉空間整備等交付金及び地域介護・福祉空間推進交付金の実施について(平成19年1月4日老発第0104001号厚生労働省老健局長通知)に基づく先進的事業支援特別交付金の交付額以内の額とする。

(事業計画協議書)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ介護療養型医療施設転換整備事業計画協議書(様式第1号。以下「事業計画協議書」という。)に次に掲げる書類を添え、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 介護療養型医療施設転換整備事業費補助金所要額調書(様式第2号)

(2) 介護療養型医療施設転換整備事業費事業計画書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(内示)

第7条 市長は、前条の規定による事業計画協議書の提出があったときは、内容を審査し、補助事業として適当と認めたときは、介護療養型医療施設転換整備事業費補助金内示書(様式第4号)により、申請者に補助金の額の内示を行うものとする。

(補助金交付の条件)

第8条 この補助金交付の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 申請者は、前条に規定する内示後に事業に着工するものとする。

(2) 申請者は、当該事業が属する年度の3月31日までに、事業を竣工し、次に掲げる施設の種類ごとに許可等を受けなければならない。

 老人保険施設 介護保険法第94条第1項に規定する福岡県知事の許可

 ケアハウス 社会福祉法人は社会福祉法(昭和26年法律第45号)第62条第1項に規定する福岡県知事への届出、社会福祉法人以外にあっては社会福祉法第62条第2項に規定する福岡県知事の許可

 有料老人ホーム 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項に規定する福岡県知事への届出

 特別養護老人ホーム 老人福祉法第15条第4項に規定する福岡県知事の許可

 併設されるショートステイ用居室 老人福祉法第15条第2項に規定する福岡県知事への届出

 認知症高齢者グループホーム及び小規模多機能型居宅介護事業所 介護保険法第78条の2第1項に規定する市長の地域密着型サービス事業を行う事業所の指定

(3) 事業の内容を変更する場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(4) 事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(5) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合は、その理由及び遂行の見通し等を書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(6) 事業により取得し、又は効用の増加した財産を、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。

(7) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理と運用に努めなければならない。

(8) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。

(9) 事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。

(10) 事業を行うために工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(11) 事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付する等市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(12) この事業に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄附金分配金又は日本自転車振興会、日本小型自動車振興会若しくは日本船舶振興会の補助金の交付を受けてはならない。

(13) 事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が確定した場合は、速やかに市長に報告しなければならない。なお、市長に報告があった場合には、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがある。

(補助金交付申請書)

第9条 申請者は、事業竣工後に介護療養型医療施設転換整備事業費補助金交付申請書(様式第5号。以下「補助金交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添え、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 介護療養型医療施設転換整備事業費補助金精算額調書(様式第6号)

(2) 介護療養型医療施設転換整備事業費事業実績調書(様式第7号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第10条 市長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、内容を審査し、補助の交付として適当と認めたときは、介護療養型医療施設転換整備事業費補助金決定通知書(様式第8号)により、申請者に補助金の交付決定を行うものとする。

(補助金の交付時期)

第11条 補助金の交付決定を受けた者は、介護療養型医療施設転換整備事業費補助金請求書(様式第9号。以下「請求書」という。)第8条第2号に規定する許可又は指定を証する書類を添え、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する請求書を受けたときは、その請求書を受けた日から30日以内に補助金を交付しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年5月14日から施行する。

別表(第4条関係)

介護療養型医療施設転換整備事業費補助金交付基準単価及び対象経費

1 区分

2 交付基準単価

3 単位

4 対象経費

創設

1,000,000円

転換床数

宮若市介護療養型医療施設転換整備計画に基づく事業の施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、地方厚生(支)局長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

改築

1,200,000円

転換床数

改修

500,000円

転換床数

様式 略

宮若市介護療養型医療施設転換整備事業費補助金交付要綱

平成19年5月11日 告示第103号

(平成19年5月14日施行)