○業績評価の結果に対する苦情の申出への対応に関する処理要領

平成18年10月2日

教育委員会告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、福岡県市町村立学校職員の人事評価に関する規則(平成18年福岡県教育委員会規則第13号。以下「規則」という。)第6条に定める業績評価の対象者が、規則第10条に基づく苦情の申出(以下「苦情の申出」という。)を行う場合の手続について、必要な事項を定めるものとする。

(苦情の申出)

第2条 苦情の申出は、これを行う職員(校長及び教頭を除く。以下「申出者」という。)が、福岡県市町村立学校職員の人事評価に関する実施要領(平成18年4月1日)第10条の規定に基づき、苦情申出書(様式第1号)を教育長の指定する職にある者(以下「担当課長」という。)に対して提出することをもって、これを行うものとする。

2 苦情申出書の提出を受けた学校教育課長は、これを速やかに教育長に回付し、教育長は、教員評価苦情審査会(以下「審査会」という。)を設置し、当該業績評価の結果について、審査をさせるものとする。

3 申出者が、苦情の申出を行うことができる期間については、人事評価結果開示要領(平成18年宮若市教育委員会告示第19号)第4条に定める業績評価の開示期間終了後一週間(以下「申出期間」という。)とする。

(審査会の組織及び運営)

第3条 審査会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長、副委員長及び委員は、教育長の指定する職にある者をもって充てる。

3 委員長は、審査会を主宰し、委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

4 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、これを開催することができない。

5 審査会における裁決は、出席委員の過半数をもって決定し、可否同数のときは委員長の決定するところによる。

6 審査会は、非公開とする。

7 審査会に関する事務は、業績評価の結果に対する苦情の申出への対応に関する事務の担当課(以下「担当課」という。)において処理する。

8 この告示に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(審査会の所掌事務)

第4条 審査会は、苦情の申出の対象となっている業績評価の結果について、審査を行い、その結果を教育長に報告するものとする。

(審査会の調査)

第5条 審査会は、前条の規定に基づく審査に伴って、規則第6条の規定に基づく評価者(教育長を除く。以下「評価者」という。)及び申出者並びに当該業績評価の実施に関係する職員に対して、調査を行うことができる。

2 審査会は、前項の規定に基づく調査を実施するために、調査員を置くことができる。

3 調査員は、担当課に所属する職員の内、審査会が指名する者とする。

4 調査員は、調査結果について、調書(様式第2号)を作成し、審査会に報告するものとする。

(審査及び報告)

第6条 審査会は、苦情の申出の根拠となった業績評価の結果について審査を行い、その結果を次により区分し、審査結果及びその理由について、教育長に報告する。

(1) 評価者が行った評価の結果を妥当とするもの

(2) 評価者に対して、申出者に対する再度の業績評価の実施を求めるもの

(決定及び通知)

第7条 教育長は、審査会による審査結果を考慮の上、苦情の申出に対する対応を決定する。

2 教育長は、前項の規定により決定した苦情の申出に対する対応について、結果通知書(様式第3号及び第4号)により、申出者及び評価者に対して通知するものとする。

(終了)

第8条 苦情の申出に対する対応は、前条第2項に規定する結果通知書の通知をもって終了する。

2 前項の規定にかかわらず、申出者が苦情の申出を取り下げたときは、これをもって、苦情の申出がなかったものとみなし、苦情の申出に対する対応を終了する。

(再評価)

第9条 教育長から申出者に対する再度の業績評価を求められた評価者は、第7条第2項に規定する教育長からの結果通知書を受けた日の翌日から起算して2週間以内に、その結果を再評価結果報告書(規則第7条に規定する業績評価書の様式)により、教育長に提出するとともに、その写しを速やかに申出者に通知するものとする。

(不利益取扱いの禁止)

第10条 苦情の申出への対応に関係する職員は、申出者に対して、いかなる不利益な取扱いも行ってはならない。

(職員の責務)

第11条 苦情の申出への対応に関係する職員は、当該業務の遂行に伴って知り得た情報について、これをみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(補則)

第12条 校長及び教頭が苦情の申出を行う場合にあっては、この告示を準用して取り扱うものとする。

2 この告示に定めるもののほか、苦情の申出に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成18年10月2日から施行する。

(平成23年3月25日教委告示第10号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日教委告示第7号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

様式 略

業績評価の結果に対する苦情の申出への対応に関する処理要領

平成18年10月2日 教育委員会告示第18号

(平成31年4月1日施行)