○宮若市補助金等検討専門委員規則
平成19年5月18日
規則第14号
(設置)
第1条 行財政改革の推進に当たり、宮若市が交付する補助金等の弾力的な運用、適正化及び効率化を検討し、限られた財源の有効活用により健全な財政運営を推進するため、宮若市補助金等検討専門委員(以下「専門委員」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、市が市以外のものに対し交付する次の各号のいずれかに該当するもの(市の予算により交付が債務負担行為で定められているものを除く。)をいう。
(1) 補助金
(2) 負担金(市に相当の反対給付のないものをいう。)
(3) 利子補給金(元利補給金を含む。)
(4) その他相当の反対給付を受けない給付金
(所掌事務)
第3条 専門委員は、市が交付する補助金のあり方、適否、金額及び効果等について調査又は研究し、市長に報告又は助言するものとする。
(選任)
第4条 専門委員の数は5人以内とし、前条に掲げる所掌事務について専門の学識経験を有する者のうちから、市長が選任する。
(任期)
第5条 専門委員の任期は、第3条に定める報告又は助言を終えたときまでとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定にかかわらず、特別の事由があると市長が認めたときは、任期中にあってもその職を解くことができる。
3 専門委員は、再任されることができる。
(資料の要求等)
第6条 専門委員は、職務を遂行するために、市長及び各行政委員会の長に対して必要な資料を要求し、又は説明を求めることができる。
(運営)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、専門委員として共同の調査研究を求めることができる。
2 前項の規定により専門委員が共同して調査研究する場合の実施方法については、その都度市長が定める。
(報告等の公表等)
第8条 第3条の規定による報告又は助言は、文書によるものとする。ただし、文書により難い場合は、この限りでない。
2 市長は、専門委員から報告又は助言を受けたときは、これを公表するよう努めるものとする。
(庶務)
第9条 専門委員に関する庶務は、行財政改革に関する事務の担当課において行う。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、専門委員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。