○宮若市林業振興対策事業費補助金交付要綱
平成18年12月27日
告示第331号
(趣旨)
第1条 市長は、市内における林業振興を図るため、森林所有者又は市長が定める林業団体、組織等(以下「団体等」という。)が実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
(経費の流用の禁止)
第3条 補助金の交付の対象となる事業の種類及び経費は、相互に流用してはならない。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする森林所有者及び団体等は、補助金交付申請書に事業計画書その他市長が指示する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、前条の申請に係る補助事業が適正であると認め、補助金の交付を決定したときは、森林所有者及び団体等に通知するものとする。
2 市長は、補助金の交付決定に際し、申請事項に修正を加え、又は交付についての条件を付することができる。
(概算払の請求)
第6条 補助金の交付決定を受けた森林所有者及び団体等は、補助金の概算払を受けようとするときは、概算払請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、概算払の請求があった場合には、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付金の一部又は全部について概算払をするものとする。
(申請内容の変更承認等)
第7条 補助金の交付決定を受けた森林所有者及び団体等は、補助金交付申請書の記載事項について変更をしようとするときは、あらかじめ事業変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(遂行状況報告)
第8条 遂行状況報告は、補助金の交付のあった年度内において、事業遂行状況報告書を作成し、市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第9条 森林所有者及び団体等は、事業が完了したときは、速やかに実績報告書を市長に提出しなければならない。
(書類等の保管)
第10条 森林所有者及び団体等は、この補助金に係る関係書類を当該補助事業終了の翌年度から起算して、5年間整備保管しなければならない。
(書類等の提出)
第11条 この告示に基づき、森林所有者及び団体等が市長に提出する書類は、3部とする。
(交付の中止等)
第12条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を中止し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 補助金の交付条件に違反したとき。
(3) 事業の施工方法が不適当と認められるとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
事業の種類 | 補助金交付の対象となる経費 | 補助率 | ||
国 | 県 | 市 | ||
森林整備地域活動支援事業 | 森林組合等が行う福岡県森林整備地域活動支援交付金交付要綱に定められた事業に要する経費 | 1/2 | 1/4 | 1/4 |
森林の担い手対策事業 | 森林組合等が行う財団法人福岡県水源の森基金森林の担い手対策事業補助金交付要綱に定められた事業に要する経費 |
| 1/3以内 | 1/6以上 |
各種団体補助金 | 森林組合及び林業団体等の事業に必要性が生じた場合に要する経費 |
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| 定額 |
その他市長が認めた事業 | その他この表に定める事業に準ずるもので市長が特に必要と認めるもの |
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| 定額 |