○宮若市障害者等相談支援事業実施要綱

平成19年1月30日

告示第10号

(目的)

第1条 この告示は、障害者及びその家族(以下「障害者等」という。)からの相談に対し、必要な情報の提供及び支援を総合的に行う障害者等相談支援事業(以下「事業」という。)の実施に必要な事項を定めることにより、障害者等の地域における生活を支援し、もって障害者の自立及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、宮若市とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に居住し、相談支援を必要とする障害者等とする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 福祉サービスの利用援助に関する業務

(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務

(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務

(4) 権利擁護のために必要な援助に関する業務

(5) 専門機関の紹介に関する業務

(6) サービス等利用計画の作成及び見直しに関する業務

(7) その他障害に関する相談業務

(委託)

第5条 市長は、指定特定相談支援事業者又は指定一般相談支援事業者のうち、事業の実施を適切に運営することができると認める事業者に本事業を委託するものとする。

(費用の負担)

第6条 この事業の利用に係る費用は、無料とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成24年3月30日告示第75号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

宮若市障害者等相談支援事業実施要綱

平成19年1月30日 告示第10号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成19年1月30日 告示第10号
平成24年3月30日 告示第75号