○宮若市障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱

平成19年1月11日

告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の自動車運転免許取得に要する費用の一部を助成する障害者自動車運転免許取得事業(以下「事業」という。)の実施に必要な事項を定めることにより、障害者の就労や地域活動等社会参加の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、宮若市とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に住所を有する18歳以上(仮免許受験時に18歳に到達する者を含む。)50歳以下の在宅の者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けた者で、当該手帳に記載の身体上の障害の程度が4級以上であるもの又は療育手帳の交付を受けたもの(児童相談所又は障害者更生相談所において療育手帳の交付を受けた者と同程度の知的障害があると判定されたものを含む。)

(2) 県公安委員会が実施する適性相談により道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第23条の合格基準に合致する者

(3) 自動車運転免許取得後の就労等社会参加の促進が確実に見込まれる者

(4) 過去に自動車運転免許証の交付を受けた後、自己の責任において当該免許証を失効させた者又は当該免許証の取消の行政処分を受けた者でないもの

(5) 自己の責任において申請日の属する年度の11月30日までに自動車学校に入校して、自動車免許取得の手続を行い、当該年度の末日までに自動車運転免許を取得できる者

(免許の種類)

第4条 助成する自動車運転免許の種類は、第一種普通自動車免許とする。

(助成の金額)

第5条 助成金の額は、自動車運転免許の取得に要する費用として、10万円を限度とする。

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車運転免許取得費助成申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、福祉事務所長に提出するものとする。

(1) 身体障害者手帳又は療育手帳の写し若しくは知的障害の程度が記載された判定書の写し

(2) 受講計画書(様式第2号)

(3) 自動車運転免許取得に係る収支予算書(様式第3号)

(助成の決定)

第7条 福祉事務所長は、前条の申請があったときはその内容を審査して、予算の範囲内で対象者を選考し、助成を決定したときは自動車運転免許取得費助成決定通知書(様式第4号)により、助成を却下したときは自動車運転免許取得費助成却下通知書(様式第5号)により、申請者に通知しなければならない。

(助成金の請求)

第8条 助成金の請求は、自動車運転免許取得費助成請求書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて、福祉事務所長に提出するものとする。

(1) 自動車運転免許証の写し

(2) 自動車運転免許取得に係る収支決算書(様式第7号)

(3) 自動車運転免許取得費用証明書(様式第8号)

(4) 領収書

2 福祉事務所長は、前項の請求があったときはその内容を審査し、自動車運転免許取得費助成確定通知書(様式第9号)により申請者に通知し、速やかに助成金を支払うものとする。

(受給資格の取消等)

第9条 福祉事務所長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは助成の決定を取り消し、自動車運転免許取得費助成取消通知書(様式第10号)により申請者に通知し、当該助成金の全部又は一部を市に返還させることができる。

(1) 申請日の属する年度の末日までに自動車運転免許を取得できなかったとき。

(2) 障害の程度の軽減等のため再判定を行った結果、手帳の交付を受けられなくなったとき又は再判定の手続を行わないとき。

(台帳の整備)

第10条 市は、自動車運転免許取得費の助成の状況を明確にするため、自動車運転免許取得費助成台帳(様式第11号)を整備するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第68号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日告示第39号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月8日告示第46号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

宮若市障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱

平成19年1月11日 告示第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成19年1月11日 告示第3号
平成28年3月31日 告示第68号
令和4年3月14日 告示第39号
令和5年3月8日 告示第46号