○宮若市障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱
平成19年1月11日
告示第3号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の自動車運転免許取得に要する費用の一部を助成する障害者自動車運転免許取得事業(以下「事業」という。)の実施に必要な事項を定めることにより、障害者の就労や地域活動等社会参加の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、宮若市とする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、市内に住所を有する18歳以上(仮免許受験時に18歳に到達する者を含む。)50歳以下の在宅の者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 身体障害者手帳の交付を受けた者で、当該手帳に記載の身体上の障害の程度が4級以上であるもの又は療育手帳の交付を受けたもの(児童相談所又は障害者更生相談所において療育手帳の交付を受けた者と同程度の知的障害があると判定されたものを含む。)
(2) 県公安委員会が実施する適性相談により道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第23条の合格基準に合致する者
(3) 自動車運転免許取得後の就労等社会参加の促進が確実に見込まれる者
(4) 過去に自動車運転免許証の交付を受けた後、自己の責任において当該免許証を失効させた者又は当該免許証の取消の行政処分を受けた者でないもの
(5) 自己の責任において申請日の属する年度の11月30日までに自動車学校に入校して、自動車免許取得の手続を行い、当該年度の末日までに自動車運転免許を取得できる者
(免許の種類)
第4条 助成する自動車運転免許の種類は、第一種普通自動車免許とする。
(助成の金額)
第5条 助成金の額は、自動車運転免許の取得に要する費用として、10万円を限度とする。
(助成の申請)
第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車学校に入校する前に自動車運転免許取得費助成申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、福祉事務所長に提出するものとする。
(1) 身体障害者手帳又は療育手帳の写し若しくは知的障害の程度が記載された判定書の写し
(2) 受講計画書(様式第2号)
(3) 自動車運転免許取得に係る収支予算書(様式第3号)
(助成金の請求)
第8条 助成金の請求は、自動車運転免許取得費助成請求書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて、福祉事務所長に提出するものとする。
(1) 自動車運転免許証の写し
(2) 自動車運転免許取得に係る収支決算書(様式第7号)
(3) 自動車運転免許取得費用証明書(様式第8号)
(4) 領収書
(1) 申請日の属する年度の末日までに自動車運転免許を取得できなかったとき。
(2) 障害の程度の軽減等のため再判定を行った結果、手帳の交付を受けられなくなったとき又は再判定の手続を行わないとき。
(台帳の整備)
第10条 市は、自動車運転免許取得費の助成の状況を明確にするため、自動車運転免許取得費助成台帳(様式第11号)を整備するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第68号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日告示第39号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月8日告示第46号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月13日告示第109号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式 略