○宮若市身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱

平成19年1月11日

告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、身体障害者が就労等に伴い自動車の運転を行う際に必要となる自動車改造の費用を助成する身体障害者自動車改造費助成事業(以下「事業」という。)の実施に必要な事項を定めることにより、身体障害者の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、宮若市とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けた者で、当該手帳に記載の身体上の障害の程度が上肢、下肢又は体幹機能障害の2級以上であるもの

(2) 就労等に伴い、自らが所有し運転する自動車の操向装置等の一部を改造する必要がある者

(3) 自動車運転免許証を有する者

(4) 助成を行う月の属する年の前年(1月から6月に申請する場合は前々年)の合計所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(助成の金額等)

第4条 助成金の額は、操向装置等、身体障害者の運転に必要と認められる改造に要する費用として、1車両につき1回に限り、10万円を限度とする。

2 車両の装飾品、アクセサリー、ランプ類、音響機器、シートの改造等、身体障害者の運転に直接必要と認められない改造については、助成対象外とする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車改造を行う前に自動車改造費助成申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、福祉事務所長に提出するものとする。

(1) 身体障害者手帳の写し

(2) 自動車運転免許証の写し

(3) 対象者の属する世帯の前年(1月から6月に申請する場合は前々年)の合計所得金額が確認できる書類(市町村発行の所得証明書)

(4) 自動車検査証の写し。ただし、自動車の購入と同時に改造する場合は、購入契約書の写しとする。

(5) 自動車改造に係る収支予算書(様式第2号)

(6) 改造を行う業者の見積書(改造の箇所及び経費を明らかにしたもの)

(助成の決定)

第6条 福祉事務所長は、前条の申請があったときはその内容を審査して、予算の範囲内で対象者を選考し、助成を決定したときは自動車改造費助成決定通知書(様式第3号)により、助成を却下したときは自動車改造費助成却下通知書(様式第4号)により、申請者に通知しなければならない。

(助成金の請求)

第7条 助成金の請求は、自動車改造費助成請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、福祉事務所長に提出するものとする。

(1) 改造箇所の写真

(2) 自動車改造に係る収支決算書(様式第6号)

(3) 自動車改造証明書(様式第7号)

(4) 領収書

2 福祉事務所長は前項の請求があったときは、その内容を審査し、自動車改造費助成確定通知書(様式第8号)により申請者に通知し、速やかに助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第8条 福祉事務所長は、虚偽又は不正な行為により助成を受けた者を確認したときは、当該助成金の全部又は一部を市に返還させることができる。

(台帳の整備)

第9条 市は、改造費の助成の状況を明確にするため、自動車改造費助成台帳(様式第9号)を整備するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第68号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日告示第39号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年5月13日告示第108号)

この告示は、公布の日から施行する。

様式 略

宮若市身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱

平成19年1月11日 告示第2号

(令和6年5月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成19年1月11日 告示第2号
平成28年3月31日 告示第68号
令和4年3月14日 告示第39号
令和6年5月13日 告示第108号