○宮若市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成19年3月26日
告示第41号
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に当たっては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(障害支援区分の認定)
第3条 福祉事務所長は、法第21条第1項の規定により、障害支援区分の認定を行ったときは、その結果を障害支援区分認定通知書(様式第3号)により当該認定に係る申請者に通知するものとする。
(サービス等利用計画案の提出依頼)
第5条 福祉事務所長は、法第22条第4項(法第24条第3項の規定により準用する場合を含む。)又は第51条の7第4項の規定によりサービス等利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案作成依頼書(様式第8号)により行うものとする。
(介護給付費等の支給決定の変更)
第6条 介護給付費等の支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)は、法第24条第1項又は第51条の9第1項の規定により、支給決定の変更の申請をするときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第9号)を福祉事務所長に提出するものとする。
2 福祉事務所長は、法第24条第2項又は第51条の9第2項の規定により、支給決定の変更の決定を行ったときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第10号)により当該認定に係る支給決定障害者等に通知するものとする。
(支給決定の取消し)
第7条 福祉事務所長は、法第25条第1項又は第51条の10第1項の規定により、当該支給決定の取消しを行ったときは、支給決定取消通知書(様式第12号)により支給決定障害者等に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第8条 支給決定障害者等は、施行令第15条及び施行規則第22条の規定により、施行規則第21条に定める事項を変更したときは、申請内容変更届出書(様式第13号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
2 施行令第26条の7及び施行規則第34条の48第1項の規定による変更の届出は、前項の例による。
(受給者証の再交付の申請)
第9条 支給決定障害者等は、施行令第16条及び施行規則第23条の規定により、障害福祉サービス受給者証の再交付の申請をするときは障害福祉サービス受給者証再交付申請書(様式第14号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(特例介護給付費等の額)
第11条 法第30条第3項又は第51条の15第2項の規定により、特例介護給付費等の額は、当該指定障害福祉サービス等については法第29条第3項又は第51条の14第3項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用(施行規則第25条に規定する特定費用をいう。以下同じ。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)の100分の90に相当する額とし、当該基準該当障害福祉サービスについては障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。
(計画相談支援給付費の申請等)
第12条 法第51条の17の規定による計画相談支援給付費の支給を受けようとする支給決定障害者等は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第17号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
3 福祉事務所長は、施行規則第34条の55の規定により計画相談支援給付費の支給の決定を取り消したときは、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第19号)により支給決定障害者等に通知するものとする。
2 福祉事務所長は、前項の申請(更生医療に係るものに限る。)があったときは、必要に応じ、身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)の判定を求めなければならない。
(自立支援医療費の支給認定の取消し)
第15条 福祉事務所長は、法第57条第1項の規定により、自立支援医療費の支給認定を取り消したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書(様式第23号)により支給認定障害者に通知するものとする。
(自立支援医療費の申請内容の変更の届出)
第16条 支給認定障害者は、施行令第32条及び施行規則第47条の規定により、施行規則第46条に定める事項を変更したときは、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療)(様式第24号)に自立支援医療受給者証を添えて福祉事務所長に提出するものとする。
(自立支援医療受給者証の再交付の申請)
第17条 支給認定障害者は、施行令第33条及び施行規則第48条の規定により、自立支援医療受給者証の再交付の申請をするときは、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)再交付申請書(様式第25号)を福祉事務所長に提出するものとする。
(補装具費の支給申請等)
第18条 法第76条第1項の規定による補装具費の支給の申請をしようとする障害者又は障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第26号)を福祉事務所長に提出するものとする。
2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めるものとする。
(補装具の購入、借受け又は修理)
第20条 前条の規定により補装具費の支給決定を受けた申請者(以下「補装具費支給対象者」という。)は、補装具業者に補装具費支給券を提出し、補装具の購入、借受け又は修理の契約を結んだ上で、補装具の購入、借受け又は修理を受けるものとする。
(補装具費の利用者負担)
第21条 補装具費支給対象者は、補装具の引渡しを受けたときは、補装具業者に補装具の購入、借受け又は修理に要した費用の利用者負担額を支払うものとする。
(補装具費の代理受領)
第22条 福祉事務所長は、補装具費支給対象者の代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状(様式第30号)による委任に基づき、補装具費として当該補装具支給対象者に支給されるべき額の限度において、当該補装具費支給対象者に代わり、補装具業者に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、補装具支給対象者に対して補装具費の支給があったものとみなす。
(その他)
第25条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成19年7月4日告示第153号)
この告示は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日告示第145号)
この告示は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年4月14日告示第75号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の宮若市障害者自立支援法施行細則は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成21年7月15日告示第117号)
この告示は、公布の日から施行し、平成21年7月1日から適用する。
附則(平成22年3月25日告示第46号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月21日告示第176号)
この告示は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第130号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の宮若市障害者自立支援法施行細則は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年2月7日告示第14号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の宮若市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年12月26日告示第249号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の宮若市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月28日告示第228号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第68号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月31日告示第13号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の宮若市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年7月8日告示第134号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月14日告示第39号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
様式 略