○宮若市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成19年3月30日

告示第71号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいい、法第31条第4項に規定する延長者及び法第33条第10項に規定する保護延長者を含む。以下同じ。)の適切な保護又は要支援児童(法第6条の3第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、宮若市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「支援対象児童等」という。)に関する情報の交換に関すること。

(2) 支援対象児童等に対する支援の内容に関する協議を行うこと。

(3) 関係機関等との連携に関すること。

(4) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、別表に掲げる機関等(以下「関係機関等」という。)の児童福祉に関する職務に従事する者を委員として組織する。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

(1) 会長及び副会長は、委員の互選により定めるものとする。

(2) 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

(3) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議とする。

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、関係機関等の児童福祉に関する職務に従事する者の代表で構成し、実務者会議及び個別ケース検討会議を円滑に機能させるため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 支援対象児童等の支援に関するシステム全体に関すること。

(2) 実務者会議から受けた活動報告の評価に関すること。

2 代表者会議は会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、関係機関等の実務担当者で構成し、次に掲げる事項について協議する。

(1) 定期的な情報交換や個別ケース検討会議等で問題になった点の更なる検討を必要とする事項

(2) 支援対象児童等の実態把握や支援を行っているケースの総合的な把握に関する事項

(3) 要保護児童対策を推進するための啓発活動に関する事項

(4) 協議会の年間活動方針の策定、代表者会議への報告に関する事項

2 実務者会議に座長及び副座長を置く。

3 座長及び副座長は、委員の互選により定めるものとする。

4 実務者会議は、座長が必要に応じて招集し、座長が議長となる。

5 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、座長の職務を代理する。

6 実務者会議に、会議を円滑に進めるため、部会を置き、有識者の出席を求めて、意見を聴取することができる。

7 第2項から第5項までの規定は、前項の規定により部会を置くときに準用する。

(個別ケース検討会議)

第8条 個別ケース検討会議は、個別の支援対象児童等に対する支援の必要があるときに、会長が必要と認める関係機関等の委員の中から指名する者で構成し、情報の収集及び交換並びに支援対策等を検討し、実務者会議に報告する。

2 個別ケース検討会議は、指名された委員の出席者の互選により座長を定め、座長が議長となる。

3 会長は、個別ケース検討会議の設置目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、個別ケース検討会議の構成員以外の者の出席を求めて、意見を聴取する事ができる。

(守秘義務)

第9条 協議会の委員は、協議会の職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員であった者及び求めに応じて会議に出席した者も同様とする。

(要保護児童対策調整機関の指定)

第10条 法第25条の2第4項の規定による要保護児童対策調整機関は、子育て福祉課とする。

(要保護児童対策調整機関の業務)

第11条 要保護児童対策調整機関の業務は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 協議会の事務の総括に関すること。

(2) 支援対象児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関すること。

(3) 協議会の庶務に関すること。

(関係機関等への協力要請)

第12条 協議会は、必要があると認めるときは、関係機関等に対し、必要な協力を求めることができる。この場合、協議会は個人情報の保護に配慮しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附則

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月31日告示第71号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年5月8日告示第90号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の宮若市要保護児童対策地域協議会設置要綱は、平成21年4月1日から適用する。ただし、改正後の別表の規定は、平成21年5月1日から適用する。

附則(平成22年4月1日告示第61号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年4月1日告示第80号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月31日告示第76号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成29年6月22日告示第97号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成31年4月1日告示第78号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年7月21日告示第142号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(令和4年4月7日告示第89号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(令和5年4月11日告示第93号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

関係機関等

児童福祉機関

宗像児童相談所

福岡県嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所

鞍手乳児院

宮若市民生委員児童委員協議会

宮若市内保育所・認定こども園

宮若市福祉担当課

保健医療機関

宮若市保健センター

直方鞍手医師会

児童虐待防止医療ネットワーク事業拠点病院

教育機関

宮若市教育委員会

福岡県北九州教育事務所

宮若市立幼稚園

宮若市立小学校

宮若市立中学校

宮若市内高等学校

警察・司法機関

直方警察署

福岡法務局直方支局

その他の機関等

その他必要と認められる機関等

宮若市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成19年3月30日 告示第71号

(令和5年4月11日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
◆ 平成19年3月30日 告示第71号
◇ 平成20年3月31日 告示第71号
◇ 平成21年5月8日 告示第90号
◇ 平成22年4月1日 告示第61号
◇ 平成23年4月1日 告示第80号
◇ 平成26年3月31日 告示第76号
◇ 平成29年6月22日 告示第97号
◇ 平成31年4月1日 告示第78号
◇ 令和2年7月21日 告示第142号
◇ 令和4年4月7日 告示第89号
◇ 令和5年4月11日 告示第93号