○宮若市生涯学習推進会議要綱
平成19年1月10日
教育委員会告示第20号
(設置)
第1条 宮若市における生涯学習の総合的な推進を図るため、宮若市生涯学習推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 生涯学習推進に係る施策などの調整及び連携に関すること。
(2) その他生涯学習の推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、20人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者の内から宮若市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 関係機関及び関係団体の代表者
(2) 学識経験者
(3) 民間代表者
(4) 市長部局及び教育委員会部局の関係課長
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 推進会議に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(部会長及び副部会長)
第6条 推進会議の専門的事項を協議するため、部会を置く。
2 部会に、部会長及び副部会長各1人を置き、委員の互選とする。
3 部会長は、部会を代表する。
4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 推進会議の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第8条 推進会議の庶務は、社会教育課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年1月10日から施行する。