○宮若市生涯学習推進会議要綱

平成19年1月10日

教育委員会告示第20号

(設置)

第1条 宮若市における生涯学習の総合的な推進を図るため、宮若市生涯学習推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 生涯学習推進に係る施策などの調整及び連携に関すること。

(2) その他生涯学習の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、20人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者の内から宮若市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 関係機関及び関係団体の代表者

(2) 学識経験者

(3) 民間代表者

(4) 市長部局及び教育委員会部局の関係課長

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(部会長及び副部会長)

第6条 推進会議の専門的事項を協議するため、部会を置く。

2 部会に、部会長及び副部会長各1人を置き、委員の互選とする。

3 部会長は、部会を代表する。

4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 推進会議の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(庶務)

第8条 推進会議の庶務は、社会教育課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成19年1月10日から施行する。

宮若市生涯学習推進会議要綱

平成19年1月10日 教育委員会告示第20号

(平成19年1月10日施行)