○宮若市生涯学習推進本部要綱
平成19年1月10日
教育委員会告示第19号
(設置)
第1条 宮若市における生涯学習に関する施策を総合的に企画・調整し、その効果的な推進を図るため、宮若市生涯学習推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 生涯学習の推進に係る総合的かつ基本的施策に関すること。
(2) その他生涯学習の推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長には市長を、副本部長には副市長及び教育長をもって充てる。
3 本部員は、教育長の指定する職にある職員をもって充てる。
4 本部長は、推進本部を総括する。
5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 会議は、本部員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(幹事会)
第5条 生涯学習の推進に関する企画及び立案並びに調査及び研究をさせるため、推進本部に幹事会を置く。
2 幹事会の幹事は、関係課長補佐及び関係係長をもって充てる。
3 幹事会は、生涯学習の推進に関する事務の担当課長が必要に応じて招集する。
(庶務)
第6条 推進本部の庶務は、生涯学習の推進に関する事務の担当課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年1月10日から施行する。
附則(平成20年5月26日教委告示第8号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日教委告示第7号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。