○宮若市山口財産区議会設置条例

平成18年10月20日

条例第193号

(財産区議会の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条の規定に基づき、宮若市山口財産区(以下「財産区」という。)に議会を設ける。

(議員の定数)

第2条 財産区の議会の議員(以下「議員」という。)の定数は、10人とする。

(議員の任期)

第3条 議員の任期は4年とし、一般選挙の日から起算する。

2 補欠議員は、前任者の残任期間在任する。

(議員の選挙権)

第4条 日本国民たる年齢満18年以上の者で引き続き3箇月以上財産区の区域内に住所を有するものは、議員の選挙権を有する。

(議員の被選挙権)

第5条 議員の選挙権を有する者で年齢満25年以上のものは、議員の被選挙権を有する。

(選挙人名簿)

第6条 議員の選挙に用いる選挙人名簿は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙人名簿の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において若宮町山口財産区議会設置条例(昭和62年若宮町条例第1号)に基づき若宮町山口財産区議会の議員の職にある者は、その任期が満了するまでの間、この条例により選挙された議員の職にある者とみなす。

(平成28年5月2日条例第14号)

この条例は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成27年法律第43号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日以後にその期日を告示される選挙から適用する。

宮若市山口財産区議会設置条例

平成18年10月20日 条例第193号

(平成28年6月19日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章 財産区
沿革情報
平成18年10月20日 条例第193号
平成28年5月2日 条例第14号