○宮若市障害者移動支援事業実施要綱
平成18年10月1日
告示第315号
(目的)
第1条 この告示は、屋外での移動に困難がある障害者・児(以下「障害者等」という。)の外出時の支援を行う障害者移動支援事業(以下「事業」という。)の実施に必要な事項を定めることにより、障害者等の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、宮若市とする。
2 福祉事務所長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託することができる。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は個別移動支援とし、障害者等の外出時における個別への支援を行うものとする。
2 事業実施の範囲は、原則として1日の範囲内で外出を終えるものに限る。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものであって、福祉事務所長が外出時に支援が必要と認めた者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害者又は発達障害児
(5) 前各号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認めた障害者等
(利用の申請)
第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)又はその保護者は、移動支援事業利用申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出するものとする。
(利用有効期間及び更新申請)
第7条 前条の規定による利用決定の有効期間は、決定を行った日から1年以内とする。
2 利用者が、有効期間満了後も引き続き利用しようとするときは、有効期間満了日までに第5条に規定する申請を行わなければならない。
(利用の変更及び廃止)
第8条 利用者又はその保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、移動支援事業変更(廃止)届により、速やかに福祉事務所長に届け出なければならない。
(1) 利用者の住所等を変更した場合
(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合
(3) 利用決定の内容を変更しようとする場合
(1) この事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(3) その他福祉事務所長が利用を不適当と認めた場合
(利用の方法)
第10条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業を運営する者(以下「事業者」という。)に提示し、直接依頼するものとする。
(利用料)
第11条 利用者又はその扶養者は、事業の利用に要する費用の一部を事業者に直接支払わなければならない。
(委託料)
第12条 福祉事務所長は、事業者から事業にかかる委託料の請求があったときは、次に掲げる費用から前条に規定する利用料を差し引いた金額を事業者に対して支払うものとする。
(1) 身体介護を伴う場合は、次に掲げる額とする。
ア 1回の事業実施時間が30分未満の場合は2,300円、30分以上1時間未満の場合は4,000円、1時間以上1時間30分未満の場合は5,800円とする。
イ 1回の事業実施時間が1時間30分を超える場合には、アに掲げる金額に、1時間30分を超えたときから30分につき820円を加算する。
(2) 身体介護を伴わない場合は、次に掲げる額とする。
ア 1回の事業実施時間が30分未満の場合は800円、30分以上1時間未満の場合は1,500円、1時間以上1時間30分未満の場合は2,250円とする。
イ 1回の事業実施時間が1時間30分を超える場合には、アに掲げる金額に、1時間30分を超えたときから30分につき750円を加算する。
2 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に移動支援を行った場合は、1回につき厚生労働大臣が定める居宅介護等事業の所定単位額(以下「所定単価額」という。)の100分の25に相当する額を加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に移動支援を行った場合は、1回につき所定単位額の100分の50に相当する額を加算する。ただし、この場合において10円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。
3 利用者が障害福祉サービスを受けている間又は福祉施設等に通所している間は、所定単価額の算定は行わないものとする。
(事業者の遵守事項)
第13条 事業者は、利用者に対して適切な事業を提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 事業者は、事業実施時に事故が発生した場合は、福祉事務所長及び利用者の家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、従業者、会計、利用者への事業実施に関する諸記録を整備し、事業を実施した日から5年間保存しなければならない。
5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。なお、事業者であった者及び従業者であった者も同様とする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日告示第147号)
この告示は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日告示第44号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第73号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第68号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日告示第39号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
月額負担上限額
区分 | 利用者 | 月額負担上限額 |
生活保護 | 生活保護世帯の者 | 無料 |
低所得1 | 市町村民税非課税世帯で年収が80万円以下の者 | 無料 |
低所得2 | 市町村民税非課税世帯で低所得1に該当しない者 | 無料 |
一般 | 市町村民税課税世帯の者 | 37,200円 |
様式 略